2023年12月議会活動

■96号議案が否決された件について。

今回、市長提出のおかしな議案があったので、指摘し続けたところ、議会でその議案が否決された。

議会で市長の出す議案が否決されることはなかなかないことである。

しかし、我々議員が議案を深く精査し、例えば談合や不当な取引があるなど、おかしいことを議案質疑や委員会で訴え続けると他の会派の議員も反対票を入れてくれて否決にまで持っていけるのである。

地方議員など不要だという論調もあるがそんなことはない。

しっかり調べていけば、議案のおかしい点が明らかになり、議会で否決され、財政を健全化させていけるのである。

社会を変えることができるのである。

草加市議会では今年2つ議案を否決した。

他の自治体では否決されることはかなり少ない。そういう意味では今年の草加市議会ではある程度のチェック機能は果たしたのではないかと思われる。

今回否決された議案は具体的に説明すると以下のとおりである。

(ここから内容になるので色変えてほしい。96号の話終わるまで)

この議案の内容は、96号議案 草加市児童発達支援センター建設工事について、工事着手後、資材の価格に著しい変動が生じたことにより、工事に対する物価変動の精算が必要となることから、工事費に増額が生じるため、 請負契約の変更契約を締結する必要を認めた、というもの。

契約の相手方

ムサシ彩光特定建設工事共同企業体

今回変更による増額

24, 123, 000円

資材が、

鋼材類が積算額が1306万4220円のところ、実際購入した金額が2833万3850円。

木材類が積算額が750万4701円のところ、実際購入した金額が1401万4693円。

コンクリート類が積算額が1880万5201円のところ、実際購入した金額が2524万8474円

に増額している。どれも約2倍になっている。

これが何が問題かというと、踏むべき手続きを踏んでいないということで、憲法31条適正手続違反、行政の運用上の手続き違反と考えられる。

「実際の購入金額の確認フロー」という国土交通省が出しているマニュアルがある。

まず1点目の問題点として、受注者ムサシ彩光は「実購入先を含まない2社以上の見積もり提出」をしないといけない。これを行っていないということ。

次に、2つ目の問題点は、

近隣工事における材料調達状況をみて、実際の購入金額の妥当性が確認できるならいいですが、できないなら実勢価格で購入しないといけない、という点。

調べると、近隣工事における材料調達状況と比べて明らかに高い金額で購入していることがわかった。

ということで2点、要件を満たしてないということで、適正手続違反なのである。

市はいつも「財政状況が厳しいので議員の要望が通せない」旨の答弁をしてくるわりに、このように業者ばかりが儲かるような手続きをして全然企業努力をしてない。

今回の96号議案はそれを議会で明らかにし、否決までもっていけて、議員としての機能、議会の機能を果たせたと考えている。

■97号、98号議案に附帯決議が出された件について

今回、もう一つ市長提出のおかしな議案があったので、指摘し続けたところ、その議案が過半数反対の否決まではされなかったものの、附帯決議といって注意を付して賛成可決されるという決議が議会でなされた。

議会で市長の出す議案で附帯決議が出されるのはなかなかないことである。

市のお金が無駄使いされて、一定の業者だけが不当に利益を得ている議案であったので私含め数名は反対した。

具体的に説明すると以下のとおりである。

(ここから内容になるので色変えてほしい。96号の話終わるまで)

97号議案の内容は、市役所本庁舎及び西棟において使用する事務机、椅子等を購入する必要を認めた、というものである。

40, 66万7, 000円で購入している。

98号議案の内容は、市役所本庁舎及び西棟において使用する収納等を購入する必要を認めた。

34, 30万9, 000円で購入している。

入札業者名

株式会社ビジネスランド草加支店

ということで、約4000万円もの大きな金額が机とイス代に使われる。また、約3000万円もの大きな金額が収納代に使われる。

イス1個が約4万円、机が約5万円、収納は約15万円程度の物ということで、一般社会通念上高価すぎませんか?という問題意識で委員会等で指摘していると、次のような問題点がわかってきた。

まず1点目の問題は、

市は(株)オカムラにどういった机やイスを購入するか、どういう配置で何個購入するかというのを決める仕事を委託している。

問題は、オカムラが実質、仕様書の中身を作成していて、それに対しての市のチェックが全然ないということ。

オカムラの言われたまま高い一流品の椅子と机と収納を買わされている。節約する努力をしていないことが問題なのである。

次に、2点目に、手続き上の問題だが、

小売業者は特定のメーカーと結びつきがあるのが一般的であるところ、オカムラに仕様を委託した時点で、オカムラの商品で一括で購入する、そしてオカムラと結びつきがあるビジネスランドが落とすという流れが事実上そこで決まってるような仕様書になっていた点。

全く公平な競争で業者が決まってない点が問題であった。

したがって私含め数名の議員が反対したが、多数の議員によって賛成されて可決されてしまった。

しかしこの問題点を指摘された附帯決議がだされたため、可決はされたが、次回への抑止力となる決議がされた点で後に繋がるものとなった。

■一般質問について

今回の一般質問は以下のテーマを要望致しました。

1.市内の小学校にて、夏休みに実施した宿泊を伴う行事中、児童が宿泊中に事故者から体を触られ、その後、当該児童の保護者が、草加警察に相談し、被害届が提出された結果、

令和5年11月29日、草加警察署が事故者を逮捕した件について。

教員による児童生徒へのわいせつ事件が隠れて、現状他にもあるのではないか、その調査をどのように行うか、また後将来に同様の事件が起こる可能性を踏まえてどのように予防するか、また小学校に限らず、中学校においてもに同様の事件が起こる可能性を踏まえてどう対策するか、について質問を行った。

2.投票率向上に向けた施策として、つくば市が検討しているようなインターネット投票制度を導入することを検討されているか、について。

若い層の投票率の向上のために、インターネット投票を導入すべきではないか、インターネット投票は、つくば市が2024年市長選・市議選にて検討しているそうだが、草加市でも導入する余地はないか、について質問を行った。

3.外国人の国民健康保険料の滞納が日本人のそれと比べて非常に多いため、外国人の滞納に対して何らかの対策を講じる必要があるのではないか、という問題について。

日本人の国民健康保険税の滞納率と外国人の滞納率について、令和4年度分の国民健康保険税を滞納している世帯の割合は、日本人世帯は8.3%に対し、、外国籍世帯は、「29.6% 」となっており、外国籍世帯の方がかなり滞納されている。時効によって支払いを免れている外国人が多いことに鑑みてどのように対策するのか、について質問を行った。

4.外国人の出産一時金の受給割合が日本人のそれと比べて高いことに鑑みて、不正受給をチェックする方策が必要なのではないかという問題について。

5.外国人の生活保護受給率が日本人のそれと比べて非常に高いことに鑑みて、草加市の福祉予算の健全化のため、法的に根拠のない外国人の生活保護受給制度を廃止した方がよいのではないか、という問題について。

外国人への生活保護受給は、実は法的な根拠はない。憲法上も、法律上も、最高裁の判断でも、生活保護の受給者として外国人は含めない、と言っているのにも関わらず、国民への福祉金額を下げてまで、外国人への生活保護支給を与える制度自体がおかしいことを要望した。

6.川口市で起こった外国人による暴動行為について草加市で具体的な対応を行っているか、について。

市長は過去に日本クルド友好議員連盟(副幹事長)に加入されていたところ、川口市で起こった外国人の暴動行為についての対応にあまり関心を持っておられないのではないか、という問題提起を行った。怖がっている市民のためにも本気で取り組んでほしいと要望を行った。

■議事録(議案質疑)

○白石孝雄 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) では、通告に従い議案質疑させていただきます。
 第81号議案について、まず、この議案の議案質疑を行う趣旨ですが、議員の主な仕事の一つとして、自治体の予算の使い方が適正で、かつ合理的なものかをチェックするということが挙げられます。予算のつけ方が妥当なものかをチェックすることこそが、二元代表制において議会の最も重要な仕事であり、そして、この議案質疑が行われない議会というのは、もはや議会として機能していないと言わざるを得ないと考えています。草加市の財政が厳しい状況であることに鑑みて、できる限り無駄なことに予算を使わないように確認したいという趣旨で質疑させていただきます。
 第81号議案 令和5年度草加市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)、アコス地下駐車場事業、これはアコスの外壁を修繕するというものかと思いますが、草加市の財政が厳しい状況である中、果たして優先して行うことなのかが疑問です。何が優先順位が高いのかを考えることが、市長や議会にとって最も重要な仕事です。何が優先順位が高いのか、例えば、生きていくのに必要な項目、福祉であったり子育て支援であったり、そういうことなんだろうと思っています。帯状疱疹で苦しい、生きていくのがつらい、そんな人への支援であったりとか、給食を食べさせるお金もうちはないですというような人への支援であったり、こういったことが優先順位の高い項目なんだろうと思っています。第81号議案というのが、優先してやる必要があるんですか。例えば、どうしても株式会社丸井がやりたい、株式会社丸井がどうしても修繕したいというんだったら、株式会社丸井に全額負担させられないのか、そういうことをお聞きしたいという趣旨で伺います。
 まず、1点目に、第81号議案の事業内容について、市民の方が分かるようにかみ砕いて答弁してください。それから、2点目に、債務負担行為を設定する根拠、3点目に、市が負担しなければいけない根拠、以上3点についてお示しください。

○白石孝雄 議長  鈴木都市整備部長。

◎鈴木 都市整備部長  第81号議案について御答弁申し上げます。
 初めに、修繕負担金の内容についてでございますが、アコス北館は建物の区分所有等に関する法律に基づく区分所有の建物であり、この法律の規定に基づき、建物の外壁や非常階段などの共用部分の修繕等については、区分所有者の持ち分に応じて負担することとなっております。
 今回の修繕負担金につきましては、アコス北館の外壁及び5階南北連絡通路の外壁の点検と修繕を実施するに当たり、草加市が所有する持ち分に応じて修繕等に要する費用を負担するもので、債務負担行為の限度額として6,400万円を設定しているものでございます。
 また、債務負担行為の期間につきましては、今年度から令和7年までとし、第1期は南側と西側の外壁を、第2期は北側と東側並びに連絡通路の外壁の点検・修繕を行う予定でございます。
 次に、債務負担行為を設定する根拠についてでございますが、株式会社丸井から、アコス北館の外壁劣化が進行していることが判明したため、アコス北館と連絡通路の外壁修繕を一緒に実施したい旨の申し出があり、検討の結果妥当性を認め、費用負担の協定を締結するために、本定例会において債務負担行為の設定をお願いするものでございます。
 次に、市が負担しなければいけない根拠についてでございますが、建物の区分所有等に関する法律に基づき、草加市がアコス北館の地下にあるシティパーキングアコスの区分所有権を有していることから、アコス北館の所有割合である14.713%を乗じた額を負担するものでございます。
 以上でございます。

○白石孝雄 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 次に、第88号議案です。市長や我々議員の給与が上がるということについての議案への質疑です。
 第88号議案、令和5年10月27日付け草加市特別職報酬等審議会の答申に鑑み、市長、副市長、病院事業管理者及び教育長並びに議会の議長、副議長及び議員の期末手当の支給率を引き上げる必要を認めたとあり、期末手当の支給率の計算のところで、100分の220を乗じるとあるところを100分の230を乗じるなどと改正するとされています。要は、給与をアップするということになるかと思いますが、これは市民感情として理解を得られないものではないかと思っております。
 コロナの影響で、社会的、経済的にも回復し切っておらず、また、物価高、円安で多くの市民が苦しい生活を強いられています。そんな中、我々の給与が上がるということは、市民の理解が得られるとは思いません。草加市特別職報酬等審議会の答申というものがあるのは理解しておりますけれども、これは別に、それに必ず拘束される必要ってないわけですよね。そもそも給与の基準が、市長も我々議員も高いと思いますから、市民の目線に寄り添って、審議会の意見に従わずに、給与上げませんというふうに御自身で、権限でやられてもいいんじゃないかと思うんです。
 地方自治の本旨とは何でしょうか。地方自治の本旨、法学部の1年生でも習いますけれども、地方自治の本旨というのは、団体自治、住民自治という意味です。自治体というのは、漢字で書くと自分で治める団体、それで自治体と書きますけれども、自分の意思で自分で決めたらいいんじゃないかというふうに思うわけです。
 そこで、質疑です。この条例の制定する理由、算定根拠、そして給与が上がるということについて市民感情に鑑みて妥当と考えるかについてお示しください。

○白石孝雄 議長  柳川総務部長。

◎柳川 総務部長  第88号議案について御答弁申し上げます。
 初めに、条例を制定する理由及び算定根拠についてでございますが、令和5年8月7日に、人事院から国家公務員の一般職の給料表の改定、期末勤勉手当の0.1月の引き上げなどについて勧告がなされました。これを受け国では、令和5年10月20日に、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、人事院勧告どおりに改正を行うものとするほか、特別職の国家公務員についても、一般職に準じて取り扱うことについて閣議決定がなされました。また、同日付けの総務副大臣通知において、地方公共団体においては、地方公務員の給与改定を行うに当たって、閣議決定の趣旨に沿って適切に対処するよう要請がなされております。
 これらを受けまして、市長、副市長、病院事業管理者、教育長及び議員の期末手当の支給割合について、草加市特別職報酬等審議会に対して諮問を行いました。そして、同審議会からは、特別職の期末手当の支給割合については、一般職と同様に現行の4.4月から0.1月引き上げて、年間の支給割合を4.5月に改定することが妥当と認めるとの内容の答申をいただき、同審議会からの答申内容を尊重し、条例を改正させていただこうとするものでございます。
 次に、給与が上がることについて、市民感情に鑑みて妥当と考えるかについてでございます。
 草加市特別職報酬等審議会の委員の中には、物価の高騰等による市民生活への影響がある中で、特別職の期末手当の支給割合を引き上げてもよいのかという意見の方もございましたが、草加市特別職報酬等審議会で御議論いただいた結果、同審議会の答申としましては、特別職の期末手当の支給割合につきましては、現行の4.4月から0.1月引き上げて、年間の支給割合を4.5月に改定することが妥当と認めるとの内容でございました。同審議会からの答申内容を尊重し、期末手当の引き上げは必要なものと考えてございます。
 以上でございます。

○白石孝雄 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 次に、第89号議案です。市の職員の給与が上がるということについての議案です。これも同じ趣旨で質疑します。
 第89号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由、令和5年人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給率、特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給率並びに会計年度任用職員の期末手当の支給率を引き上げるとともに、在宅勤務等手当を新設する必要を認めたとありますが、在宅勤務手当の新設については、御時世に鑑みて反対ではないんですけれども、給与の支給率の計算方法について、100分の120を100分の125に改正するなど、要は給与をアップするということになるかと思います。これも、市民感情に鑑みて理解を得にくいんではないかと思っています。民間は、長引く不況、物価高、円安で苦しい生活を強いられています。そんな中、職務の安定性の高い職員の給料が上がることは、市民の理解を得られるとは思いません。独立した自治体が人事院勧告に従う必要もないのではないでしょうか。
 そこで、質疑です。この条例の制定する理由、算定根拠、給与が上がることについて、市民感情に鑑みて妥当と考えるかについてお示しください。

○白石孝雄 議長  柳川総務部長。

◎柳川 総務部長  第89号議案について御答弁申し上げます。
 初めに、条例を制定する理由及び算定根拠についてでございます。
 令和5年8月7日に人事院から、初任給をはじめ、若年層に重点を置いた給料表の引き上げや、年間の期末勤勉手当の支給割合の4.4月から4.5月への引き上げ、在宅勤務等手当の新設などを内容とした人事院勧告が出され、草加市としましても、その内容を踏まえ条例を制定しようとするものでございます。
 次に、給料が上がることについて市民感情に見て妥当と考えるかについてでございますが、昨今の世界情勢や円安の影響などによる市民の皆様の厳しい状況については認識しているところでございますが、一方で、労働者の賃金も年々上昇している状況がございます。このような状況の中で、令和年8月7日に人事院から出された人事院勧告は、国家公務員と民間の令和5年4月分の月例給及び前年8月から当年7月までの賞与の支給実績を比較したもので、社会一般の情勢や民間企業などの状況を反映したものとなってございます。
 人事院勧告は、国家公務員の労働基本権が、その地位の特殊性と職務の公共性に鑑み、一定の制約がなされていることから、これに代わる代償措置として、国家公務員の給与について人事院の給与勧告がなされ、その勧告に基づいて給与改定が行われております。一方、地方公務員の給与につきましては、地方公務員法第14条において、社会一般の情勢に適用するように随時適当な措置を講じなければならないとされており、また同法第24条第2項においては、地方公務員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないとされております。
 以上の状況から、草加市としましては、人事院勧告の内容に基づく給与改定を行うことは、地方公務員法の趣旨に沿うもので、給与の引き上げは必要なものと考えてございます。
 以上でございます。

○白石孝雄 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 次に、第90号議案です。草加市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてです。
 提案理由で、地方自治法の一部改正に鑑み、会計年度任用職員に勤勉手当を支給する必要を認めたとありますけれども、これも市民の方に理解を得られるように詳しく内容についてお示しください。

○白石孝雄 議長  柳川総務部長。

◎柳川 総務部長  第90号議案について御答弁申し上げます。
 令和5年5月8日に地方自治法の一部が改正され、令和6年度からパートタイムの会計年度任用職員に対して勤勉手当の支給が可能となりました。これまで会計年度任用職員の勤勉手当については、正規職員と同等の時間を勤務するフルタイムの会計年度任用職員については、地方自治法上は支給が可能でしたが、国の非常勤職員に勤勉手当の支給が広まっていなかったことなどを踏まえて、総務省の作成した会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務マニュアルにおいて、勤勉手当は会計年度任用職員に支給しないことが基本とされておりましたことから、本市においても、会計年度任用職員に対し、勤勉手当は支給しておりませんでした。
 今般、地方自治法の改正が行われ、令和6年度からパートタイムの会計年度任用職員についても勤勉手当の支給が可能となり、あわせて、総務省のマニュアルにも会計年度任用職員に支給できる手当として勤勉手当が追加されたものでございます。
 また、勤勉手当の支給月数につきましては、常勤職員との権衡等を踏まえ定めることが適当であるとされており、一般職員と同様に年間2.05月とし、令和6年度から支給しようとするものでございます。
 以上でございます。

○白石孝雄 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 次に、第93号議案です。国民健康保険税の増税についての議案に対しての質疑です。
 草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由、地方税法施行令の一部改正に鑑み、国民健康保険税の負担の公平化及び適正化を図るため、後期高齢者支援金課税額の限度額の改正を行うとされています。
 ここで、後期高齢者支援金分の金額が20万円から22万円に増額されます。これによって、554世帯に影響があることが想定されています。これも、市民感情として理解を得られるものなのかと思います。コロナの影響で社会的、経済的にも回復し切っておらず、税金等各種社会負担額の増加によって、ただでさえ多くの市民が苦しい生活を強いられています。そんな中、後期高齢者支援金分の増税を行うことに市民の理解が得られるとは考えづらいです。
 そこで、質疑です。この条例の制定する理由、算定根拠、後期高齢者支援金分の増税を行うことについて、市民感情に鑑みて妥当と考えるかについてお示しください。

○白石孝雄 議長  坂田健康福祉部長。

◎坂田 健康福祉部長  第93号議案について御答弁申し上げます。
 初めに、条例の制定理由と算定根拠についてでございますが、賦課限度額の改正につきましては、国の諮問機関である社会保障審議会の医療保険部会で議論がなされ、その審議内容を踏まえまして、地方税法施行令が令和5年3月31日に改正されたことから、本市の国民健康保険税条例についても改正するものでございます。
 なお、賦課限度額の引き上げ基準等につきましても、被用者保険においては最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が0.5%から1.5%の間となるようにされていることから、国民健康保険制度においても、賦課限度額超過世帯割合が1.5%に近づくように段階的に引き上げることについて、医療保険部会でも審議がなされ、決定されてございます。
 次に、今回の改正が妥当かどうかについてでございますが、この改正により、賦課限度額の改正による影響を受ける世帯の方々については、保険税の負担が増えることから、そうした御世帯の生活に影響があるものと認識してございます。
 後期高齢者医療制度は、被用者保険や国民健康保険などの医療保険の全世帯で支えていくものとなっておりますが、今回の賦課限度額の引き上げについては、一定の所得のある方に負担をお願いし、低所得者層や中間所得者層の負担を増やさないようにするものとなってございます。
 以上でございます。
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△休憩の宣告

○白石孝雄 議長  6番、河合議員の市長提出議案に対する質疑中ですが、暫時休憩いたします。

午後 零時00分休憩

午後 1時01分開議

△開議の宣告

○白石孝雄 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 ──────────◇──────────

△市長提出議案に対する質疑(続き)

○白石孝雄 議長  引き続き、市長提出議案に対する質疑を行います。
 6番、河合議員の市長提出議案に対する質疑を続けます。
 6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 続きまして、第96号議案です。
 この議案が、請負契約の工事費が約2,000万円以上増額するような変更契約を行うという議案についてなんですが、なぜそんなに当初の契約から、金額が途中で変わるようなことになるのかということを疑問に思っていられる市民の方も多いと思いますので、議会としてチェックする必要がありますから質疑させていただきます。
 草加市児童発達支援センター建設工事(建築工事)請負契約の変更契約の締結について、契約の相手方はムサシ・彩光特定建設工事共同企業体、今回の変更による増額が2,412万3,000円となっております。この議案の提案理由は、草加市児童発達支援センター建設工事(建築工事)について、工事着手後、資材の価格に著しい変動が生じたことにより、工事に対する物価変動の精算が必要となることから、工事費に増額が生じるため、請負契約の変更契約を締結する必要を認めたとあります。
 工事着手後、資材価格に著しい変動が生じたことによりというふうに、そういう理由で工事代金の増額の記載理由が書かれていますけれども、以前もこういった理由で増額変更があったかと思うんです。もともと原契約で、5億円程度で原契約を締結しているにもかかわらず、その後、都度都度予算を増額する、そのようなことを安易に認めていたのでは、今後様々な事業において、業者が最初安く契約を取っておいて、後々に金額を上げていくみたいな、何かそういう不当な手法を取っていくような流れになりかねないんじゃないかということを危惧している多くの市民の方もおられるんじゃないかと思います。ほかの予算項目をいろいろ切り詰めてやりくりしても、こういった大きい事業でざるになっていたのでは意味がありません。
 資材の高騰化というのは、世界情勢も変わったとか、いろいろ事情はあるんでしょうけれども、そもそも14か月も工期を延長したりしているのも、御自身の責任もあると思うんです。そんな中、世界情勢が変わって資材の高騰がされたということだと思うんですけれども、果たして、資材の高騰化によってこれだけの金額が上がるのか、妥当なのかというところが疑問に思いましたので、疑問に思っている市民も多いと思いますので、質疑させていただきます。
 増額の金額の算定根拠について、具体的にどの資材が幾ら金額が上がってこのような価格に変動したのか、それが、価格の変動が妥当なのかというのをどう適正にチェックしているのか、執行部として、行政として。その3点についてお示しください。

○白石孝雄 議長  杉浦子ども未来部長。

◎杉浦 子ども未来部長  第96号議案の御質疑について御答弁申し上げます。
 初めに、草加市児童発達支援センターあおば学園建築工事請負契約につきまして、増額変更しようとする金額の算定根拠でございますが、草加市建設工事請負契約約款運用基準、国及び県の単品スライド条項運用マニュアル等に基づき、単品スライド条項に基づくスライド額を算定したものでございます。
 単品スライド条項は、特殊な要因により特定の工事材料の価格が著しく変動した場合の請負代金額の変更規定でございます。この規定につきましては、全ての工事が適用対象となりますが、工事材料の変動額が対象工事費である請負代金額の1%を超える場合に、請負代金額の変更を請求できることとなっております。
 本工事につきましても、工事着手後、鋼材類、木材類、コンクリート類の価格に著しい変動が生じたことから、落札率や消費税率を考慮した工事材料の変動額である3,009万5,826円から、請負代金額の1%となる597万800円を差し引いた額に端数処理をいたしました2,412万3,000円が増額となるものでございます。
 次に、具体的に価格が変動した資材とそのチェック方法でございますが、今回の単品スライドにつきましては、鋼材類、木材類、コンクリート類について、受注者から請求があり、協議してまいりました。
 変更請求額を精査したところ、異形鉄筋などの鋼材類については、工事請負契約時に想定していた積算額1,306万4,220円に対し、実際に購入した額が2,833万3,850円であることから、1,526万9,630円が増額となっております。
 型枠合板などの木材類については、工事請負契約時に想定していた積算額750万4,701円に対し、実際に購入した額が1,401万4,693円であることから、650万9,992円が増額となっております。
 コンクリート類については、工事請負契約時に想定していた積算額1,880万5,210円に対し、実際に購入した額が2,524万8,474円であることから、644万3,264円が増額となっております。
 結果、それぞれの増額分が、請負代金額の1%である597万800円を超えていることから、単品スライドの対象になることを確認したものでございます。
 なお、建設資材の価格上昇の要因としましては、令和3年度の建設工事の契約締結後、令和4年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻が建設工事の工期と重なり、同期間においてエネルギーや物価が高騰したことにより、建設資材の価格が上昇したものと考えております。
 また、建設資材の価格の変動額及びチェックの内容についてでございますが、運用マニュアルに基づき、建設資材の価格変動後の金額が適正かどうかについて精査するに当たり、各建設資材の購入時点における相場価格との比較を行うため、受注者以外の業者から見積もりを徴取し、適正な金額であることを確認しているほか、実際に購入した各建設資材類の搬入時期、購入先、単価、購入価格が証明できる資料を受注者に対し提出を求め、価格の変動額が適正か確認を行ったものでございます。
 以上でございます。

○白石孝雄 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 次に、第97号議案、第98号議案、関連性がある内容なので一括で質疑させていただきます。
 こちらの議案が、机と椅子と収納の棚の購入が全部で7,000万円程度、購入費にかかっているという議案で、これが一番特に、そんなお金かかりますかという印象を受けている市民の方が多いんじゃないかという議案だと思っています。ですので、何度も申し上げていますけれども、議会のチェック機能として、自治体の予算の使い方が適正でかつ合理的なものかを確認させていただきたいと思います。
 第97号・第98号議案、次の財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求める。草加市役所本庁舎・西棟備品(事務机・椅子等)とあって、これが4,066万7,000円、契約の相手方が株式会社ビジネスランド草加支店、提案理由が、市役所本庁舎及び西棟において使用する事務机、椅子等を購入する必要を認めたとあります。
 次に、第98号議案のほうが、これは収納の棚ですかね。同じく草加市役所本庁舎・西棟備品(収納等)とあって、3,430万9,000円、契約の相手方は同じく株式会社ビジネスランド草加支店、提案理由が、市役所本庁舎及び西棟において使用する収納等を購入する必要を認めたとあります。
 ということで、これ約4,000万円もの大きな金額が机と椅子代に使われて、約3,000万円もの大きな金額が収納に使われるということですね。何か一般常識というか、一般社会通念上の感覚として、机とか椅子になぜそんなにお金がかかるんだろうと。ぱっと見て、そう思い方も多いと思うんです。答弁でも出てくると思いますけれども、机と椅子のセットが約200個なんですよね。机約200個、椅子約200個、要するに、4,000万円割る200個をすると、1セット当たり20万円ぐらいかけているという計算になるんですね。担当の方にお聞きしても、椅子1個3万円とかってかかっているわけでしょう。かけ過ぎ違うかなと思うわけです。例えば、通販なんかで買うと、楽天とかでも5,000円ぐらいで、別に普通の事務の椅子って買えるじゃないですか。なぜそんなにかけるんかなと。いつも我々、一般質問で議員がいろんな要望を出していますよね。もっとこういうことに予算出してください、帯状疱疹で本当に生きるのもつらいと言っている人に対してワクチン出してくださいとかってお願いしても、結局答弁で、いや、財政状況が大変厳しいのでとかっておっしゃっているわけでしょう。それにもかかわらず、こんなにぜいたくに高い机とか椅子を購入しているわけじゃないですか。椅子とか机って、別にそんなに新しく買う必要あるのかなと。だって、もともとのものがあるわけですよね、古いものが。だから、そんなものに使っているんだったら、もっと優先すべきものがあるんじゃないですかと思う多くの市民がおられることでしょう。
 そこで、質疑です。まず内容、要するに具体的におよそ何個の机、椅子、収納棚を購入したのか。それから、市役所本庁舎及び西棟において使用する机、椅子、収納等を新たに購入する必要があったのかについて、それは具体的に言うと、例えば何名の人員が新たに増えたのかであったりとか、どの程度古いものが老朽化しているのかについて具体的にお示しください。

○白石孝雄 議長  津曲総合政策部長。

◎津曲 総合政策部長  第97号議案及び第98号議案について御答弁申し上げます。
 初めに、購入する什器の種類と個数についてでございます。
 第97号議案において購入する什器といたしましては、肘なしの椅子が168台、肘つきの椅子が24台、プリンター機器台が4台、事務机が192台、OAラックが5台、事務机下部に附属する収納ワゴンが236台、3段キャビネットが3台などでございます。
 続きまして、第98号議案において購入する主な什器といたしましては、両開き書庫が79台、ラテラル4段書庫が50台、引き違い書庫が73台、8人用ロッカーが15台、6人用ロッカーが37台、軽量棚が15台、比較的重量のある書物を収納する中量棚が10台などでございます。
 次に、職員が新たに増えたのかについてでございますが、職員数につきましては、令和5年度の人員に比べて令和6年度当初の人員が大幅に増減するというようなものではなく、おおむね令和6年度の人数等に基づいて購入台数を決定しているところでございます。
 最後に、どの程度老朽化した机や椅子、収納棚などがあったのかについてでございます。
 既存の施設にて使用しております什器につきましては、旧JIS基準にて製造されたもの、耐用年数を過ぎたもの、破損等により使用することが困難なものなどについては、転用を行わず使用を終了し廃棄することを予定しておりまして、その個数は今回購入する什器に相当する個数となってございます。
 以上でございます。

■議案質疑(一般質問)

○吉岡健 副議長  引き続き市政に対する一般質問を行います。
 6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) では、通告に従い、一般質問を始めさせていただきます。
 まず、一つ目のテーマです。
 市内の小学校にて、夏休みに実施した宿泊を伴う行事中、体の一部を触られたと当該児童の関係者が草加警察に相談し、被害届が提出された結果、令和5年11月29日、草加警察署が事故者を逮捕した件についてです。
 この件、最近発覚した市内の重大な問題ですので、まず、この件から扱いたいと思います。
 どういう事件だったかという詳細な内容から本来入っていきたいところなんですが、非常にセンシティブな問題ですし、被害者の感情面や警察の捜査もございますので、事実関係はこれ以上、この場では伺いませんけれども、やはり二度と起こしてはいけない問題ですから、今後のことを中心に質問させていただきたいと思います。
 児童・生徒を守る立場にある教師が児童・生徒に対してわいせつ行為を行うこということは言語道断でありますが、一定程度、こういった事件が全国で起こっていることは事実であります。
 そこで、そういったことが今後も起こり得ることを想定し、どう対策を打つかという議論を行わなければいけないだろうと思います。こういった問題については、被害者から声を上げにくいものであり、氷山の一角である可能性は十分にあります。学校の現場では、わいせつ行為に限らず、いじめや体罰など、被害者が被害を訴えにくい問題が多く存在します。そのため、実態の把握が容易ではないため、より踏み込んだ調査や対策をする必要があります。
 そこで、1点目の質問です。
 教員による児童・生徒へのわいせつ事件が隠れて、現状、ほかにもあるのではないかと。その調査が必要であると考えますが、どのようにお考えでしょうか。
 また、調査を行うとしたときに、どういった手法で調査を行うべきとお考えでしょうか。アンケートを行うなど、具体的な手段をお示しください。
 いじめや体罰などと比べてアンケートなどの手段がわいせつ行為の場合は少ないように思います。センシティブな問題であるため、調査方法はより慎重なものでなければいけないと思います。そういった特殊性も踏まえた上で、お考えを聞かせてください。
 また、2点目に、今後、将来、同様の事件が起こる可能性を踏まえて、どのように予防するか。予防策をお示しください。
 また、3点目、小学校に限らず、中学校においても同様な事件が起こる可能性はあると思いますが、小学校以外でも実態調査を行ったり、予防策を打つ予定はあるかについてもお示しください。

○吉岡健 副議長  福島教育総務部長。

◎福島 教育総務部長  草加警察署が市内小学校の教諭を逮捕した件について御答弁申し上げます。
 初めに、小学校児童への性暴力等に関する事態の把握についてでございますが、これまでも学校では、悩みや不安があるときには担任に限らず学年の教員や養護教諭など、いつでも、誰にでも、どんなことでも相談しやすい環境を整えてまいりました。
 今後、改めて実態を把握するために、全ての児童、保護者を対象として性暴力等に関する記述式のアンケート調査を実施してまいります。
 なお、調査に当たっては、周りに知られたくないという心情を考慮して、プライバシーに配慮した方法で行ってまいります。
 併せて、全教職員が回答するアンケート調査も実施してまいります。
 次に、同様の教職員事故を起こさないために、今後、どのような予防策を講じていくのかについてでございますが、これまでも教育委員会として、校長会議等において、教職員の事故防止に向けての取組を実施するよう指示してまいりました。
 今後は、わいせつ事案防止に特化した研修の回数を増やす。性暴力防止に係る具体的な場面を示した事例研修やグループ協議を実施するなど、わいせつ事案防止により重点を置きながら、同様の事故が起こらないよう予防策を講じてまいります。
 次に、中学校生徒への性暴力等に関する実態の把握と教職員事故を起こさないための予防策についてでございますが、中学校においても、小学校同様、全ての生徒、保護者を対象に性暴力等に関する記述式のアンケート調査を実施するとともに、全教職員が回答するアンケート調査も実施してまいります。
 さらに、中学校では、さわやか相談室を設置し、普段から相談員に相談できる環境をつくるとともに、匿名相談アプリ「STANDBY」を導入し、生徒が相談しやすい体制を整えております。
 教職員事故防止につきましては、中学校においても、小学校と同様に、今後はわいせつ事案防止により重点を置いた事例研修やグループ協議を実施するなど、一人ひとり、教職員事故防止に向けた当事者意識を持たせる指導の徹底を図ることにより、同様の事故が起こらないよう予防策を講じてまいります。
 以上でございます。

○吉岡健 副議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 御答弁で、アンケートや研修で解決していくと。簡単にまとめるとそういうことになるんでしょうけれども、研修なんかは恐らくいろんな自治体でもやられているでしょうし、それでも、これだけ全国的にわいせつ事件が起こっているということなので、アンケートや研修をしたからといって完全に解決するということでもないと思うんです。
 なかなか完全にゼロにする解決策というのも提示するのも難しいとは思うんですけれども、学務課さんであったり、教育委員会さんにお伝えしたいのは、市民の方が本当に求められているのは、本気で取り組む姿勢ということなんだろうと思っています。
 これ、私のところにも、この件、直接連絡が来たんです。SNSのDMで来るんですけれども、紹介してもいいというふうにこの方もおっしゃっていたので、ちょっと内容を読み上げますけれども、先日、娘の通う小学校で教員が逮捕され、保護者説明会がありました。説明会の質疑で、私は、そもそも小児性愛者を採用しない仕組みが必要ではないかと発言しました。そうしたところ、草加市教育委員会の年配の男性が、採用は県教育委員会なので、市はタッチしていないと述べました。また、ほかの方の質疑に対しても、校長や現場を指導すると述べていました。要は、県教育委員会や現場の責任であり、市教育委員会に責任はないかのような説明に個人的には感じました。私の提案は、教員の性犯罪防止のため、そもそも小児性愛者を採用しない仕組みづくりです。これは、実現すれば、全国でも役に立つのではないでしょうか。市教育委員会が責任を持って改革を約束できないようでしたら、彼らは存在する意味がないように思います。保護者から特に多く要望されたのは、再発防止です。しかし、校長も市教育委員会も保護者を安心させる明確な答えを示しておりません。それに対しての私の提案が根本的に小児性愛者を採用しない取組でした。校長を問い詰める保護者の方もいましたが、現場は人手不足や長時間労働で疲弊しているはずで、犯罪抑止などの対策は県教育委員会よりも現場に近い市教育委員会の仕事だと考えられます。しかし、彼らは当事者意識を持っていないと感じました。現場の先生の日々の多忙による疲労は保護者としては重々感じています。ですから、市教育委員会にしっかりしてほしい、それが私の要望ですと。
 こういうふうにちょっと厳しいメールかと思うんですけれども、御意見が来ております。
 採用に関しては県の管轄らしいので、採用については指摘いただいても、市ではどうしようもないというところかと思いますけれども、そういう問題じゃないと思うんです。要するに、やっぱり、市民の方を安心させる答えであったり、気持ちみたいなものが伝わっていないんだろうというふうに思います。
 以前、学務課さんに対して、6月の一般質問で、学校の区割りの件で、市民に寄り添った判断をしていただきたいですというふうにちょっと厳しめに要望していただいて、その後、学校の変更も認めていただいて、ありがとうございました。
 あのときも申し上げたんですけれども、結局、行政のお役所の仕事というのはしゃくし定規になりがちだと思うんですけれども、一人ひとりのそういう気持ちがあったら、いろんな問題が解決していくんだろうというふうに思います。ですのでまた次回、こういった保護者会とか、そういう機会があったら、やはり市民の人を安心させてほしいと思いますし、そして、確かにこれだったら、もう二度とこういう事件が起きないですねと思わせるような策を提示していかなければいけないというふうに思います。
 こういったことを要望させていただいて、次の質問に移ります。
 次に、二つ目のテーマです。
 投票率向上に向けた施策として、つくば市が検討しているようなインターネット投票制度を導入することを検討されているか、についてです。
 ちょっとこれは前回、時間オーバーで途中で終わってしまったので、続きの質問となります。
 投票率アップの施策についてです。
 私が一番力を入れて発信したい分野なんですけれども、近年の国政選挙や地方選挙において、投票率の低いことが問題となっています。世界の投票率ランキングで日本は139位、55.9%です。
 日本では、特に、10代、20代、30代の若い層において投票率が低い点が顕著であり、政治への無関心が問題視されている状況かと思います。
 草加市の投票率がどうなっているかといいますと、令和3年の衆議院選挙では、埼玉県の80市区町村中66位、参議院だと72市区町村中56位、そして、令和5年の県議選は41市区町村中34位ということで、どの選挙においても、県内で真ん中よりも下の順位でございます。
 投票率が低い、特に若い方中心に投票率が低いということは、投票している年齢層に偏りがあるということですから、多様な世代からの民意が反映されていないということになって、議会制民主主義の制度趣旨を没却することであり、大変大きな問題であると考えております。
 前回の一般質問において、草加市として投票率を上げるための施策、特に若い世代の投票率を上げるためにどのような対応策を考えておられるのかということについてお伺いしました。しかし、どれも抜本的な解決にはならないんだろうなというふうに私は思っております。
 では、どうすれば投票率は上がるんでしょうか。
 投票に行かない理由というのは、選挙や政治が面白くないといった理由もあるんでしょうけれども、私は、個人的に思っているのは、一番の理由は、やっぱり面倒であるということじゃないかなと思うんです。要するにわざわざそのために日曜日に服を着替えて、準備して、投票所までわざわざ出かけて、往復何やかんやで1時間ぐらいかかるというようなことが、なかなかやっぱり時間取るのが難しいということなんじゃないかなと思っています。
 その面倒さ、手間とか、そういうことを解消する手段としてインターネット投票の制度を認めるということが一つの策としてあります。スマホで手軽に投票に行ければ、外に出て、投票所に行くのが面倒で投票しない人も投票してくれる可能性もあるでしょう。
 もちろん、インターネット投票には様々な問題点も指摘されています。例えば、なりすまし投票、二重投票、秘密投票の侵害、ハッカーなどによる選挙の不正などです。
 この点は、マイナンバーカードで本人確認することであったり、ブロックチェーンによって技術的には解決できることが分かっており、実際、海外では、エストニアでは実現されています。
 インターネット投票は反対意見も多く、実現が難しいとされていますが、実は、つくば市が2024年の市長選や市議選において導入を検討しているそうです。市長選や市議選などの自治体レベルでの選挙では、市の条例によってインターネット投票が実現可能なところ、つくば市はスマートシティ化の一例として実現しようとしているわけです。
 したがって、本気でやる気があるのであれば、自治体の判断でインターネット投票もできなくはないということかと思っています。
 それから、ちょっと話、視点、側面が変わる話ですけれども、そこから指摘すると、そもそも、在外の方の選挙権の行使を実現させなければならないという重大な問題があります。現状では、在外選挙人は在外公館で投票を行うか、郵便投票を行うかになるかと存じますが、例えば、衆議院議員選挙では、解散は総理の専権であり、突然、解散がなされます。解散から早ければ2週間程度で選挙期間を迎えることもあります。現に2021年の衆議院選挙、私もここから出ましたけれども、あのとき、解散から5日後に公示だったんです。ということは、解散ですと言われてから投票券を海外に郵送してということになりますので、下手したら投票日に間に合わないということもあるわけです。2021年みたいなケースだったら、期日前投票なんてほぼ行けないということになるわけです。それはやっぱりあってはならない。
 選挙権というのは、憲法15条で保障されている国民の非常に重要な権利です。これが手続の問題で行使する機会を奪われるということは憲法違反とも言える重大な問題です。
 そこで、質問です。
 まず、郵便投票の流れについて伺います。
 それから、2点目に、郵便でのやり取りに時間がかかることは容易に想像ができますので、これを解決する手段としてインターネット投票が一つの手段であるかと存じますが、つくば市のように、インターネット投票を近い将来実現しようとする方針はあるかについて、2点、お伺いいたします。

○吉岡健 副議長  鈴木選挙管理委員会委員長。

◎鈴木 選挙管理委員会委員長  投票率向上に向けた施策として、つくば市が検討しているようなインターネット投票制度を導入することを検討しているかについて御答弁申し上げます。
 初めに、在外選挙の郵便投票の流れでございますが、在外選挙人から登録先の選挙管理委員会に投票用紙などの請求がされた後、選挙管理委員会から在外選挙人に対し直接郵送し、投票用紙等の交付を行います。在外選挙人は投票用紙等に記入し、選挙管理委員会に送付します。
 本市では、投票用紙の交付申請があった場合、速やかに投票用紙の発送を行っております。
 次に、つくば市のようにインターネット投票を近い将来実現しようとする方針はあるのかについてでございます。
 インターネット投票はスマートフォンなどの端末から候補者を選び投票するもので、実現には法律の改正が必要となるもので、つくば市では、特区制度の活用により実施を目指しているものでございます。
 令和4年の国家戦略特区ワーキンググループにおいて、公職選挙法におけるインターネット投票の実施について議論をしている中で、総務省からは、公職の選挙へのインターネット投票の導入に当たっては、投票管理者、立会人が不在の中で行われる仕組みであるため、本人確認の確実な実施、投票の秘密の確保、システムのセキュリティ対策などの選挙の公正確保の観点から、解決すべき重要な課題があり、在外選挙インターネット投票の導入に当たっては、最新の技術を踏まえて検討すべきものと考えている。インターネット投票は選挙制度の根幹に関わる問題であるため、国会においての議論が不可欠であり、特区として実験的に行うべきではないという見解が出ております。
 つくば市に状況を確認しましたところ、令和6年の市長、市議選に向けて、マイナンバーカードを取得済みの郵便投票の対象者のうち希望者について実施ができないか検討をしていたが、規制面で課題があるため、令和6年の市長、市議選での実施はできず、今後、引き続き検討していくということでございました。
 このような状況から、今後の特区におけるつくば市の状況や制度に係る法整備などの状況を注視しながら、これらの課題が解決され、問題なくインターネット投票が実現できる環境になった時点で実施の判断をしてまいりたいと考えております。
 民主主義の基盤である選挙において、投票に関する制度は公正で適正なものではなくてはなりません。インターネット投票は多くの可能性やメリットのある新しい投票方法でございますが、拙速とならないよう、一つひとつの課題を解決し、着実に実施ができるよう、有権者の理解を得、信頼を確立することが大変重要であると考えております。
 以上でございます。

○吉岡健 副議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 要望です。
 先ほども申し上げましたとおり、選挙権は憲法15条で保障されている国民の非常に重要な権利です。これが手続の問題で、在外の方の選挙権を行使する機会が事実上奪われるということは憲法違反とも言える重大な問題です。また、投票率の低下は多様な民意の反映ができない点からも重大な問題であると考えております。こういった問題の解決のためにも、新しい技術は可能な限り使っていただきたいと思います。
 次に、三つ目のテーマです。
 外国人の国民健康保険料の滞納が日本人のそれと比べて非常に多いため、外国人の滞納に対して何らかの対策を講じる必要があるのではないか、という問題についてです。
 外国人も、観光などを目的にする人を除いて住民基本台帳に記載され、会社の健康保険に入っていない人は国民健康保険に入らなければいけません。ところが、国民健康保険料の外国人の滞納は日本人に比べ非常に多いと伺いました。
 そこで、具体的な数字を調べていただきました。その結果、まず、日本人の国民健康保険税の滞納率と外国人の滞納率についてですが、令和4年度分の国民健康保険税を滞納している世帯の割合は、日本人世帯が8.3%です。一方、外国籍世帯は29.6%となっております。日本人が8.3%ですよ。外国籍は29.6%。外国籍世帯のほうがかなり滞納されています。
 次に、外国人住民には、永住者と留学や仕事などの滞在者がおられますが、永住者と滞在者のそれぞれの滞納率についても調べてもらいました。
 滞納している外国籍世帯のうち、在留資格が永住者とそれ以外の資格の方の滞納率については、永住者世帯が18.5%、それ以外の資格の世帯が34.5%となっております。滞在者のほうがかなり滞納が多いということです。
 それから、保険料を滞納し、時効が成立し、保険料と延滞金の支払いを免れた外国人の滞納額のデータですが、令和4年度国民健康保険税の不納欠損額、要は滞納して時効が成立した金額ということかと思いますが、1億1,734万8,566円のうち外国人は1,596万9,604円で13%です。13.6%。外国人の草加市に住んでおられる数の割合より断然多いわけです。外国人、草加市には住んでおられるのは5%程度ですから、それに比べて、この滞納して時効を免れている外国人の方の金額というのは13.6%、非常に多いわけです。
 それから、平成26年度以降の累計でいうと、国民健康保険税の不能欠損額のうち外国人分は2億9,683万6,640円です。要は、約3億円も支払いを免れているということなんです。平成26年度以降で。
 ちょっとこのデータを要は簡単にまとめると、日本人に比べて外国人のほうがかなり滞納していると。そして、永住者よりも滞在者のほうが滞納している。そして、時効でもう支払いを免れてしまっている外国人がかなり多いという結論です。これは、日本にずっと住む意思のない人ほど納税意識が低いということになるでしょう。平成26年度以降だけでも、累計で約3億円も時効が成立して、逃げ得になってしまっていると。これはもうゆゆしき事態です。
 そこで、質問です。
 このような状況は何とか解決しなければならないと思いますが、外国人の保険料滞納について、市として何らかの対策を取られておられますでしょうか。

○吉岡健 副議長  柳川総務部長。

◎柳川 総務部長  外国人の国民健康保険料の滞納が日本人の滞納と比べて非常に多いため、外国人の滞納に対して何らかの対策を講じる必要があるのではないかという問題について御答弁を申し上げます。
 国民健康保険税の滞納者につきましては、市税と同様に国籍の区別なく督促、催告を行い、コールセンターも活用し、納付を勧奨しておりますが、それでも納付のない場合は、差し押さえなどの滞納処分を行っております。
 しかし、外国人の方は滞在期間の短さや居住実態の把握や財産の特定の困難さ、言葉の壁などから、徴収に苦慮しているケースがございます。なお、日本語が不自由な方が窓口にお越しになった際には、自動翻訳機などを活用して、意思の疎通を図ってはおります。
 今後も、滞納が解消されない場合には、財産調査等を行い、迅速に滞納整理を進めてまいります。
 以上でございます。

○吉岡健 副議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) そもそも、あまりにも日本人と比べて滞納率が多い外国人に対して、同じ国民健康保険の制度を用いること自体が間違っているのではないかと疑問を持ってしまいます。国民健康保険ですから、外国人を対象にすべきではないのではないかと、個人的には思っております。
 それから、市の滞納への対策も日本人と同じような生ぬるい手段ではいけないのではないかとも考えられます。逃げ得の状況になっているのではないでしょうか。
 外国籍の方々の滞納につきましては、特別な対策を打たれたほうがよいのではないでしょうか。
 例えば、窓口等で納付相談に対応できるように外国語対応相談員を配置するであったり、日本語に加えて外国語の催告書を送付するであったりです。これは差別ではなく区別です。男女で性差があれば、扱いも変えなければならないのと同じです。
 以上を要望させていただきます。
 次に、四つ目のテーマ、外国人の出産一時金の受給割合が日本人のそれと比べて高いことに鑑みて、不正受給をチェックする方策が必要なのではないかという問題についてです。要するに、外国人が出産一時金を不当に受給しているのではないかと言う問題についての質問です。
 国民健康保険に加入している外国人の方は、日本人と同様に約40万円の出産育児一時金を受け取ることができます。これは、海外で出産した場合でも、書類さえそろえば受け取り可能です。
 これも、もろもろの項目の数字を調べていただいたんですけれども、まず、草加市における外国人の人口比率についてですが、令和4年度の草加市の被保険者数が4万7,106人、うち外国籍が2,693人なので、5.7%です。要するに、5.7%の外国人が草加市におられるということです。
 草加市における出産育児一時金の総支給件数は176件で、うち外国籍が32件、18.2%です。外国籍の方の割合は5.7%であるにもかかわらず、18.2%も出産一時金をもらっているわけです。さらに、外国人の出産一時金、国籍別支給件数と割合について、要するに国別でもデータを出していただいたんですが、中国人176件中14件、約8%です。人口割合は1.1%程度なんです。にもかかわらず、もらっている人は約8%いるということです。それからモンゴル、176件中4件で、約2.3%、人口比率でいえば、草加市なんて0.1%しかおられないモンゴルの方が約2.3%も支給されている。実際おられる数よりも多くないですかということが言いたいわけです。特に、中国人の方が人口割合に比べて異様に出産一時金をもらっている割合が多いということになります。
 これはちょっと前の記事になりますけれども、2018年に外国人による海外出産時の出産育児一時金の不正受給問題が週刊現代で報じられて、この件が問題視されました。タイトルが、中国人が中国で子どもを産んで、なぜ、日本が42万円も払うのか。お人よし過ぎる国、日本というタイトルです。しかし、まだこの問題が解決していないように思います。
 最初、問題提起されたのが、荒川区議会の小坂英二議員が平成28年度荒川区の出産一時金について調査したところ、荒川区での人口比率で僅か3%の中国人が出産育児一時金支給総額の26%、4分の1以上の給付を受けていたという驚くべき事実が判明しました。小坂議員いわく、外国で出産した書類を提出されれば、市としては給付せざるを得ない。外国で出産したという事実を確認する手段を市は持っていない。中国では、お金を出せば、本物の出産証明書をつくってもらえると聞いている。それから、こうも言っておられます。出産育児一時金は、海外で出産しても受給可能で、病院の出生証明書があれば申請できます。海外出産の実に63%が中国籍です。しかし、出生証明書が本物かどうか、区は確認していない。紙切れ1枚あれば、42万円も受け取れるのですというふうに小坂議員はおっしゃっています。
 草加市でも、データ上、荒川区と似たような数字になっていますから、このような不正受給、警戒しなければならないと思います。
 そこで、質問です。
 このように不正に支給があるかもしれないこの件において、市として、それに対してどのような対策を行われているのでしょうか。

○吉岡健 副議長  坂田健康福祉部長。

◎坂田 健康福祉部長  出産育児一時金に係る不正受給をチェックする方策について御答弁申し上げます。
 海外出産の場合の出産育児一時金についてでございますが、令和4年度における出産育児一時金の支給件数176件のうち、海外で出産されたのは8件で、うち2件が日本人の被保険者に、6件が外国籍の被保険者に支給をしてございます。
 海外出産の場合の出産育児一時金の支給に当たっては、厚生労働省の通知、海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等についてに基づき、被保険者の方から申請書の添付書類として、医療機関等が発行する出生証明書の原本とその翻訳文、パスポート等の海外渡航の事実が確認できるもの及び調査に関わる同意書を提出いただき、内容の確認を行ってございます。
 令和4年度における申請の中では不正受給が疑われるケースはございませんでしたが、そのようなケースがあった場合には、提出書類の再翻訳、妊娠届や母子手帳の有無の確認、診療報酬レセプトの内容確認、現地医療機関への事実確認等を実施し、適正に対処してまいります。
 以上でございます。

○吉岡健 副議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 要望です。
 不正に対しての対策として、例えばですが、市が実際に出産の事実があったかどうか、現地の病院や公的機関に電話で問い合わせると広報するようにするなど、何らかの対策が必要ではないかと思います。国民健康保険とは日本人の健康保険のことですから、外国人の方々が利用するのはそもそもおかしいのではないかとも考えらえます。国民健康保険とは別に外国人を別枠にした健康保険制度をつくるべきではないかとも思います。あるいは、民間の保険会社が多くの保険商品を用意していますので、そちらを御利用いただくということでもよいかと存じます。
 したがって、市としても、このような問題があることを踏まえた上で今後の御対応をぜひ検討してください。
 それから、五つ目のテーマです。
 外国人の生活保護受給率が日本人のそれと比べて非常に高いことに鑑みて、草加市の福祉予算の健全化のため、法的に根拠のない外国人の生活保護の生活保護受給制度を廃止したほうがよいのではないか、という件についてです。
 外国人の生活保護受給率が高いということが問題だというお話をしたいです。次、これについての質問をさせていただきます。
 草加市の福祉予算の健全化のため、もういっそ、外国人へ生活保護の新規給付をする必要がないのではないかという問題提起をしたいと思っています。
 草加市の保護率、1.65%なんです。生活保護をもらっておられる割合です。一方、草加市の外国籍市民の国籍別の保護率です。これもデータで出してもらったんですが、フィリピン、保護率4.71%、朝鮮、韓国4.96%、ブラジル4.17%、ナイジェリア4.48%、アメリカ3.03%、コンゴ民主共和国44.4%、シンガポール20.0%。草加市全体だと1.65%ですよ。
 要するに、日本人がもらっている生活保護給付額の割合よりも外国人のほうがもらっている給付率の割合が断然金額が多いわけです。果たして、このような状況が社会にとって正しい状況と言えるのでしょうか。
 草加市は財政状況が厳しいと、事あるごとにいつも答弁されていますけれども、自分の家の子どもを食わしていくのに精いっぱいの家庭がよその子どもにただ飯食わせる余裕があるのかということです。これは、差別ではなくて区別です。男女に差異があるように、前提が違う、属性の違う状況にある方への扱いを変えることは何もおかしいことではありません。
 外国人の方への生活保護の新規給付を行っている今の状況がおかしいと考える根拠を以下、述べます。
 まず、そもそもですが、法的な根拠がないということです。生活保護法1条により、外国人は法の適用対象となりません。憲法25条を受けた生活保護法1条では、全ての国民に対しその最低限での生活を保障するとともにと定められており、法2条では、全ての国民はこの法律による保護を無差別、平等に受けることができると定められています。
 それから、法律よりもさらに上位規範にある憲法の前文には、国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権利は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受するとあります。国民が福利を享受する。あえて記述があるのは、素直に読むと、日本人に限定されるという解釈をするべきでしょう。
 さらに、法律、憲法だけじゃなくて、次に司法の最高裁、2014年の最高裁の判例、このように言われています。生活保護法の利用主体となる国民の意味について、現行の生活保護法は1条及び2条において、その適用の対象につき国民と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう国民とは、日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まないものと解されるとされています。そして、法の適用があるかどうかについては、現行の生活保護法が制定された後、現在に至るまでの間、同法の適用を受ける者の範囲を一定範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず、同法の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。したがって、生活保護法をはじめとする現行法令上、生活保護法が一定範囲の外国人に適用され、または準用されると解すべき根拠は見当たらないと最高裁が判断しています。
 要するに、立法機関でつくられた法律的にも、司法部門で判断された最高裁の判断でも、生活保護の受給者として外国人は含めないと言っているわけです。それにもかかわらず、外国人への生活保護支給が現在も行われているということは、適正な福祉を行っているとは言えないと思います。
 私自身、草加市民の方から、生活が苦しいというお話をいただきます。コロナ禍で生活保護受給申請が増加しました。困窮されている市民が増えているわけです。外国人への生活保護を与える余裕があるんだったら、日本人の市民を救ったほうがよいのではないでしょうか。根拠もなく、ただ先例的にこうだとか、外国人がかわいそうだからとか、そういういい加減な理由で給付を続けていていいんでしょうか。
 山川市長は、選挙の際のスローガンで、誰一人取り残さない福祉ということを掲げておられました。そうであれば、まず、日本人の市民を取り残さないことを目指すべきではないでしょうか。外国人を優先するのか、それとも日本人の市民を優先するのか、選択肢はどちらか。トレードオフの関係にあります。
 そこで、質問です。
 この私の見解について、どうお考えでおられるでしょうか。まず、市として生活保護支給を行っている法的な根拠をお示しください。その上で、私の見解について、市長の御意見をお聞かせください。

○吉岡健 副議長  坂田健康福祉部長。

◎坂田 健康福祉部長  外国人への生活保護支給について御答弁申し上げます。
 昭和25年施行の生活保護法では、生活に困窮する国民を保護の対象としたことから、日本国民とはみなされない外国人には適用されない取り扱いとなっておりますが、困窮した外国人に対する行政措置として、旧厚生省社会局長が昭和29年に通知した生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてにおいて、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うことと明記してございます。
 また、行政措置の対象となる外国人については、出入国管理及び難民認定法に基づく在留カードを所持する永住者やその配偶者、日本人の配偶者など、在留資格がある方となり、在留カードに記載された住所地を所管する自治体において、生活保護を準用して保護を行うこととなってございます。
 以上でございます。

○吉岡健 副議長  山川市長。

◎山川 市長  外国人の生活保護支給について御答弁申し上げます。
 外国人に対する生活保護支給についてでございますが、平成26年の最高裁判所の判例において、外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により、事実上の保護の対象となり得るとされており、また、令和4年第210回臨時国会における外国人の生活保護受給に係る最高裁判決を踏まえ旧厚生省通達を見直す必要性に関する質問主意書に対し、生活に困窮している外国人に対しては、人道上の観点から、生活保護法による保護に準じた保護が行われているところであると内閣総理大臣の答弁書にて見解が示されております。
 私としても、人道上の観点から、旧厚生省からの通知に基づき、行政措置として日本人に準じた保護を実施すべきであるものと考えております。
 以上でございます。

○吉岡健 副議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 答弁でもいただきましたように、この外国人に対する生活保護というのは、今から約70年も前の昭和29年旧厚生省の社会局長の通知によって始まりました。そもそも、民主主義制度の下、選挙によって選ばれた自治体の長や議員が社会局長という一公務員が出した法的根拠もない通知に70年もの間従っていることはおかしいとしか言いようがありません。社会制度をつくり出すのは、選挙によって選ばれた国民の代表によって構成されている立法府がつくった法規範によらなければならないはずです。1人の公務員の通知などというものによって、年間で1,200億円もの血税が使われているということ自体がおかしいのは明白です。
 2014年の最高裁判決において、厚生省において、各都道府県知事に宛てて、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてと題する通知が発出され、以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われていることについて、外国人は、先ほども答弁でもありましたけれども、事実上の保護の対象になり得るにとどまり、事実上のがついているんです。事実上の保護の対象になり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものと言うべきとされています。事実上の、最高裁も言っているわけです。法的な根拠を持った受給権を有しないと言っているわけです。
 したがって、現在の給付制度は全く説得的な根拠を持っていないということです。それを漫然と先例に従って、市が1億6,000万円ものお金を外国人のために使っているということを市民の多くがもし認識したら、市民は果たして納得するのでしょうか。
 それから、根拠の二つ目についてお話ししたいんですけれども、二つ目の根拠、これはもう相互主義という外交の基本原則に反するということです。
 相互主義というのは、自国が他国に対して有する権利、義務や利益負担を他国が自国に対して有するそれらのものと均衡が取れるようにすべきであるという考え方のことです。この外交相互主義は、公平性の観点から当然採用すべき考え方であり、外交における大原則です。日本では、外国人にも生活保護を支給していますが、一方、逆に、外国で暮らす日本人が経済的に困窮した場合に、その国は日本人に生活保護を支給してくれているのでしょうか。市から生活保護を支給している外国人の祖国で逆に日本人に生活保護を支給している国はほぼ皆無のはずです。相互主義の原則からいえば、その外国の政府において、その国にいる日本人に生活保護を支給していただかなくてはならないことになります。それができないのであれば、日本でその国の外国人に支給しないという措置を取らなければ、公平の観点から、相互主義に反することになります。
 外国は、日本人の生活を保護してくれないのに、日本だけが外国人の生活を保護するというのは、公平性の点から、制度としておかしくないでしょうか。
 では、経済的に困窮した外国人の方はどうすればいいのか。もし、草加市役所に外国人が生活保護申請に来たとしても、多くの国が行っているように、それは、その外国人の方が属している国籍の国の大使館や領事館が対応するべきと考えます。そもそも、その外国人の方は草加市役所に相談に行くのではなく、その国の大使館や領事館に相談するべきです。その外国の政府は、その国にいる日本人にはお金を払わなくてもいいのに、日本にいる自国民にはお金を払ってくれる日本と、優し過ぎる国にしめしめと思っているんじゃないでしょうか。
 日本のGDPの相対的な順位というのは年々下がっています。間もなくドイツに抜かれ、とうとう世界3位から4位に落ちるそうです。先進国の中でもGDPが上がっていないのは日本くらいのもので、もはや貧困国に成り下がろうとしているにもかかわらず、このように一方的に外国人を支援する、そんな余裕なんてあるんでしょうか。
 草加市の財政状況も厳しく、何を提案しても、予算的に無理ですと、その繰り返しです。そんな状況で、こんな生ぬるい制度を根拠の説明もできない中、続けていていいんでしょうか。これは差別ではありません。区別です。その根拠は、外国人と日本人では前提条件が全く異なることにあります。外国人は日本に住んでいるものの、その一方で、もう一つ、帰る祖国があるわけです。日本で生まれて、そのままずっと暮らしている日本人は、帰る国は日本だけです。二つの国の制度を使える状況にある外国人と一つの国の制度しか使えない日本人の扱いを変えるというのは何もおかしいことではありません。
 多くの日本人がこの件につき、不満に思っています。なぜ、自分たちが納めている税金が外国人の生活保護のために使われて、日本人への給付額が減らされているのかと、声が上がっています。市長には、何となく先例に従うという姿勢ではなく、思い切ってドラスティックな改革を行っていただきたいと要望させていただきます。
 次に、六つ目のテーマです。
 川口市で起こった外国人による暴動行為について、草加市で具体的な対応を行っているか、についてです。3か月前の一般質問でも要望させていただいた件の進捗をお伺いしたいという趣旨で質問させていただきます。
 埼玉県南部には外国人が多く住んでいますが、今年の夏頃に、川口市内の路上でクルド人の男性によるトラブルを起因とし、複数人が重軽傷を負う殺人未遂事件が起こりました。その後、そのクルド人が運ばれた近くの病院、川口市立医療センター周辺に約100人が駆けつける騒ぎとなり、機動隊員らが出動しました。
 なお、この事件があった川口市の現場は草加市のすぐ隣であり、市の境になっている地域です。こういった事件があったことから、付近に住む草加市民は不安な気持ちで生活しています。これを受けて、前回の私の一般質問にて、この問題について市として対応してほしい旨、要望しました。具体的には、市として県警と連携を取る。または、市の巡回パトロール職員に巡回していただくなどの対応を要望いたしました。また、個人的にも、この件で市に要望書も提出させていただきましたが、その後、具体的な対応はしていただいたのかということについてお聞きします。
 したとしたら、どのような対応を具体的にしていただいたのかについて。内容についてお伺いいたします。

○吉岡健 副議長  菅沼市民生活部長。

◎菅沼 市民生活部長  川口市で起こった外国人による暴動行為について、草加市で具体的な対応は行っているかについて御答弁申し上げます。
 本市では、警察OBである巡回指導員が外国人住民の事案に限らず、市内全域を日々パトロールすることで、犯罪の発生抑止を図っているところでございます。
 また、犯罪被害などの発生した周辺地域に対し、重点的に巡回をすることで地域住民の不安の軽減に努めているところでございます。
 9月定例会以降、川口市との市境周辺地域を含め動向を注視しておりますが、地域の方からは、外国人住民が関係するトラブルなどの相談は寄せられておりません。また、草加警察署においても、同様の事案によるトラブルは発生していないと伺っております。
 今後につきましても、草加警察署との情報共有や連携を密に行い、市内の巡回パトロールを継続してまいります。
 以上でございます。

○吉岡健 副議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 再質問させていただきます。
 市長に御答弁をお願いします。
 個人的にも、この件について要望書を提出させていただきましたけれども、何か、あまりこの件について、市長自体、興味がおありではないんじゃないかなという印象を受けました。何かこう、一緒に写真も撮っていただけなかったですし、何かあまり乗り気じゃないんかなと、すみません、個人的に思っちゃったんですけれども、それで、山川市長は、衆議院議員時代、日本クルド友好議員連盟に入っておられて、副幹事長でいらっしゃったんですかね。そのことからも、この件の対策について、さほど前向きではないのではないかという気もしたんですけれども、いかがでしょうか。
 日本に在留するクルド人の多くが埼玉県川口市及び草加市を含めたその周辺に居住しております。その中には、難民認定申請中で住民票などもない不法滞在の状態で身元が分からない者も多いそうです。不動産の賃貸契約に関しても、契約上は正規の在留許可を持つ外国人の名義でも、実際の入居者は別人であるというケースも後を絶たないようであります。
 出入国在留管理庁のまとめによると、令和3年に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続または出国命令手続を取ったトルコ人は408名であるところ、実際に送還された者は87名で、強制退去となっている者の約20%しか送還されていない状況だそうです。
 それから、産経新聞の報道によると、黄川田仁志議員が観光目的で入国した一部のクルド人が難民申請をして、滞在し続ける事例が発生していると指摘した。不法就労をあっせんするトルコ国内のブローカーの取り締まりやトルコ国籍の日本滞在者に対する法令順守、呼びかけを求めたというふうにされています。
 それから、ほかにも、新党の立ち上げを表明された百田尚樹氏もこのように批判されています。クルド人はビザなしで日本に入国し、90日の滞在期間を過ぎると、91日目に難民だと主張し始めて、送還を回避していると。
 世界中でクルド人が1万3,000人以上も難民として受け入れられています。アメリカをはじめとして多くの国でクルド人を難民認定し、受け入れています。一方の日本は、そもそも難民認定自体をほとんどしていない国です。日本に来ているクルド人難民主張者はなぜ既に難民認定をして受け入れている国を選ばずに日本に来たのでしょうか。難民認定をされずとも、難民申請中は強制送還されず、仮放免中は仕事に就いて、報酬も得られる。申請が却下されても、繰り返し難民申請を出し続けていれば大丈夫とブローカーから聞いた上で、確信的に制度を悪用しているのではないか、そんな声も、そんな疑いの声が多く上がっているわけです。
 このように、多くの人がクルド人に対して批判的な声を上げている状況ですから、事件を起こしたクルド人に対しては、より警戒して対策しないといけないと思っています。
 そこで、質問です。
 まず、1点目に、ちょっとこれは事前の打ち合わせでも回答がなかったので、ちょっとここでお伺いしますけれども、まず、1点目に、山川市長は、日本クルド友好議員連盟というものに入っておられたんでしょうか。職も副幹事長というふうに何か、私調べたところ、書いてあったんですけれども、そういったポジションに就いておられたのかについて、まず、お示しください。
 そして、2点目に、本気でこの問題に対して取り組む御意向があるのか。具体的に取り組む御意向があるのかについて、市長の御見解をお伺いします。

○吉岡健 副議長  山川市長。

◎山川 市長  再質問にお答えをいたします。
 まず、日本クルド友好議員連盟に入っていたか。副幹事長だったかということについてでございますが、この日本クルド友好議員連盟は、クルド民族との友好を図るため設立された超党派の国会議員によって構成される議員連盟でありまして、私は国会議員時代に入っておりました。また、副幹事長でもございました。
 また、二つ目の質問ですが、草加市内には、様々な理由により、難民を含めて90か国近くの外国人住民が居住しており、ごみの捨て方など、言葉や文化の違いからトラブルに発展するケースもあると伺っております。また、今回、御質問の川口市内における事案については、報道等で承知をいたしております。
 先ほどから御指摘をされていますこの議連に入っていたこと、この議連が私の市内の事案対策に何か関係があるということは決してございません。
 今後におきましても、草加警察署との情報共有や連携を密に行いまして、市内の巡回パトロールを継続してまいります。
 以上でございます。

○吉岡健 副議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 要望です。
 日本クルド友好議員連盟に入っていることで、この問題に対して取り組む意向がないということではないという御答弁だったかと思うんですけれども、やはり、私も多くの市民の方とお話していて、非常に外国人の方が、例えば増えることに対して、すごい治安について懸念されている方とは、本当にちょっと結構駅前でいろいろ話をしていても多いんですよね。そんな状況の中、クルド人の事件が起こって、本当にますます警戒しておられる市民の方が多くなっている状況です。
 ですので、当然、市長としては日本クルド友好議員連盟というのに入っておられたわけですから、あまりクルド人に対して厳しく当たれないとかということもあるんじゃないかと思うので、もし、そういう気持ちがあるんであれば、ちょっとそれは取っ払っていただいて、本当に市民の方が非常に怖がっているということを真摯に向き合って、対策を考えてもらいたいなというふうに思います。
 次に、七つ目の、この自衛官の募集については、これはちょっともう取り下げさせていただきます。
 ですので、私の一般質問は以上で終わります。