第61号議案 令和5年度草加市一般会計補正予算(第5号)の撤回について
令和5年度草加市一般会計補正予算(第5号)の予算案が、委員会の段階で我々議員の反対により否決となったため、この議案自体が撤回されました。このような事態は非常に珍しいことです。
反対される原因となったのは、市がスケートボード施設の計画を進めるにあたり、建設予定の土地をいまだ土地所有者から取得できておらず、交渉中の段階であるにもかからわず、債務負担行為を設定しようとしたため、議員の多くがこの点について疑問視し、このような予算は認めない、としたものです。
私も委員会において、仮に土地所有者から土地取得できなかった場合のことを考えずにこのような予算を組み、計画を進めていることについての矛盾を指摘致しました。土地収用法により強制的に土地を取得する手段も市にはありますが、土地収用法による取得は、憲法29条の私有財産権の保障の例外です。安易に使うべき手段でないのです。その点を指摘した上で反対としました。
議案質疑
普段、一般質問等で私から様々な要望を出しても、市の執行部からは予算が厳しいので実現できないといった答弁を頂きます。よって、仮に無駄な予算があるのであればできるだけカットできないかという問題意識を持っております。大きな予算を伴う事業は、業者と市・議員の癒着の問題も多くの自治体で問題になっているところでございます。
したがって、何億円という大きい事業はより厳しいチェックが議会として必要であるため、私は以下の議案質疑を行いました。
1 第72号議案 記念体育館空調設備設置工事請負契約の締結
2 第73号議案 新田駅東口地区調整池築造工事請負契約の締結
3 第74号議案 瀬崎児童クラブ建設工事請負契約の締結
の事業の予定価格、落札業者の入札金額、落札率、最低制限価格もしくは調査基準価格と予定価格に対する割合、最低制限価格、調査基準価格を設定した根拠、算定方法決定の根拠と算定方法、市内に限定するとする入札参加資格を設定した根拠について。
以下、議事録です。
◆6番(河合悠祐議員) 通告に従いまして議案の質疑をいたします。
まず、第72号議案 記念体育館空調設備設置工事請負契約の締結についてお伺いいたします。
そもそもなぜ第72号議案から第74号議案のような何億円という大きい工事についての議案の質疑をさせていただくのかといいますと、ふだん一般質問等で我々議員のほうからいろんな要望を出しても、なかなか執行部のほうから予算が厳しいので実現できないといった答弁をいただきます。ですので、もし無駄な予算があるのであれば、できるだけカットできないかという問題意識を持っております。
また、こういった事業は、業者との癒着もいろんな自治体で問題になっているところでございます。ですので、こういった何億円という大きい事業は、より厳しいチェックを議会としてする必要があると思っておりまして、それが今回の質疑の趣旨でございます。
そこで、お伺いします。
この事業の予定価格、市民の方からしたらちょっと難しい言葉だと思うので、かみ砕いて分かりやすくお話しすべきだと思うんですけれども、事業の予定価格というのがあって、それが幾らなのか。
次に、落札業者の入札金額、そして、その予定価格、要するにこれぐらいで工事してくださいという予定の価格に対して、業者が落札した金額というのがどれぐらいの割合だったのか。すなわち落札率です。
それから、最低制限価格もしくは調査基準価格、これはあまりにも低い価格で落札されてしまうと、それはそれで非常に安いお給料で人を働かせたりとか、安い材料で手抜き工事があったりとか、そういうことがあってはいけないので設定されている金額かと思いますが、その最低制限価格もしくは調査基準価格と予定価格に対する割合についてを1点目にお伺いします。
2点目に、最低制限価格、調査基準価格というのは、どういう根拠で設定されているのか。要は、この設定自体がいいかげんなものですと、例えばですが、業者が大きく利益を上げて、市の予算を圧迫しているのではないかというようなこともなくはないのかなということですのでお伺いしますけれども、最低制限価格、調査基準価格を設定した根拠と、算定方法についてお伺いします。
それから3点目に、入札参加業者には草加市内に本店を有する者がほとんどであると思われます。より低い金額で行ってくれる業者がもしあるのであれば、それにこしたことはないという考え方もできなくはないので、市外の業者にも積極的に入札に参加してもらうことも必要じゃないかと、そういった考え方も一つできるわけです。そこで、この入札参加資格を設定した根拠について、以上3点、御答弁をお願いいたします。
◎柳川 総務部長 第72号議案について御答弁申し上げます。
初めに、予定価格、落札業者と入札金額、落札率、最低制限価格もしくは調査基準価格と予定価格に対する割合についてでございます。
第72号議案 記念体育館空調設備設置工事請負契約の締結につきましては、予定価格は税抜きで5億2,970万円。落札業者の入札金額は税抜きで5億680万円。予定価格に対する落札率は95.6%。本件は最低制限価格を設定しており、税抜きで4億8,732万4,000円。予定価格に対する最低制限価格の割合は92.0%でございました。
次に、最低制限価格及び調査基準価格を設定した根拠、算定方法の決定の根拠、算定方法についてでございます。
最低制限価格及び調査基準価格を設定した根拠でございますが、最低制限価格及び調査基準価格は、地方自治法施行令第167条の10の規定に基づき、地方公共団体が行う一般競争入札において設定することができることとされております。また、国から地方公共団体に対し公共工事の入札及び成約の適正化の推進や公共工事の円滑な施工の確保、ダンピング対策のさらなる徹底に向けた低入札価格調査基準及び最低制限価格の見直し等についてなど、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる入札契約適正化法に基づく要請がなされており、その中で、ダンピング対策の強化について、低入札価格調査、基準価格や最低制限価格の適切な活用を徹底することとされております。
本市におきましても、同法施行令の規定や国からの要請に基づきまして、ダンピング対策の一環として、また、契約内容に適合した履行を確保するため、草加市低入札価格及び最低制限価格取扱実施要綱を定め、市内に本店を有する業者を主にした競争入札で、設計金額500万円以上の建設工事等につきましては最低制限価格を、市内に本店を有しない業者を主にした競争入札で、設計金額500万円以上の建設工事等及び総合評価方式により入札を行う建設工事では、調査基準価格を設定できることとしており、その設定の有無について各案件の入札公告に明記をしております。
なお、第1回目の入札公告において、最低制限価格を設定した案件が入札不調となった場合は、今後の事業スケジュールや市民生活への影響などを勘案し適正な履行を確保するため、第2回目の入札公告におきましては、調査基準価格を設定する運用としております。
これらのことから、第72号議案につきましては、最低制限価格を設定したものでございます。
算定方式決定の根拠でございますが、ダンピング対策のさらなる徹底に向けた低入札価格調査基準及び最低制限価格の見直し等については、先ほども申し上げましたが、国から地方公共団体に対して入札契約適正化法に基づく要請がなされており、国の工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル、いわゆる中央公契連モデルを踏まえて適切に見直しをすることとされております。
本市では、算定方法として現在、国の中央公契連モデルを採用しており、この算定方法に見直しがあった場合は、市の算定方法もその都度検討を行った上で見直しを行ってきているところでございます。
現行の算定方法につきましては、令和5年2月9日以降に入札公告を行う案件から、最新の中央公契連モデルを採用しており、対象工事の直接工事費の97%、共通仮設費の90%、現場管理費の90%、一般管理費の68%の合計額で1,000円未満は切り捨てとしております。
ただし、合計額が予定価格の75%に満たないものは予定価格の75%、予定価格の92%を超えるものは予定価格の92%としているところでございます。
次に、入札参加業者に市内に本店を有する者を含む入札参加資格を設定した根拠についてでございます。
地方自治法施行令第167条の5の2におきまして、地方公共団体の長が一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質または目的により当該入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、当該入札に参加する者の事業所の所在地などを入札参加資格として定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができるとされております。
また、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第3条に受注機会の増大の努力として、国等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならないと定められており、同法の第8条にも、地方公共団体の施策として、地方公共団体は国の施策に準じて中小企業者の受注の機会を確保するために、必要な施策を講ずるように努めなければならないとされております。
さらに、平成27年4月1日から施行している草加市公契約基本条例第16条では、市内業者の活用として、市長等は予算の適正かつ効率的な執行に留意しつつ、地域経済の健全な発展に配慮し、市内業者の受注機会を確保するものとするとしているところでございます。本市では、同条例制定前におきましても、本市経済の活性化のためには、市内業者が地域産業の中核として持続的に成長、発展していくことが不可欠であり、市が発注する工事等においては、市内業者の受注機会の確保に努めるべく、大規模工事は可能な限り分離発注し、また、特殊な内容の工事を除いて原則市内業者への発注を行ってきたところでございますが、本市が行う工事、物品などの公共調達全般において、地元企業への優先発注の原則を明確にした指針を示し、市内業者の健全な発展、育成を図るため、草加市公契約基本条例を補完するものとして草加市地元企業優先発注等に係る実施方針を策定し、平成27年度から今日まで当該実施方針に基づき公共調達を行ってきております。
第72号議案の発注に当たりましても、当該実施方針に基づき入札参加条件の検討を行ったところでございますが、本工事の規模、内容等を勘案する中で、施工に必要な能力、技術力を考慮した結果、市内業者での工事施工が可能であると判断し、総合点数、施工実績などの要件を付し、草加市内に本店を有している者による単体、または市内に本店を有する者同士の組み合わせによるJVを入札参加条件としたところでございます。
しかしながら、本件につきましては、市内に本店を有する者のみとした場合、十分な競争性が確保できないと考えられましたことから、競争性を拡大するために埼玉県内または東京都内に本店、支店または営業所等を有する者をJVの代表構成員及び第2構成員として、総合点数、施工実績などの要件を付し入札参加を認めることといたしましたが、いずれのJVの組み合わせにおきましても、構成員のうち1者以上は市内に本店を有するものとすることを条件としたものでございます。
なお、これらの入札参加条件などの発注方法につきましては、草加市公共工事等発注審査委員会規程第2条の規定に基づきまして、草加市公共工事等発注審査委員会での審議を受け、入札公告の事務手続を行っております。
以上でございます。
◆6番(河合悠祐議員) 次に、第73号議案 新田駅東口地区調整池築造工事請負契約の締結についてお伺いいたします。
同じ趣旨で、予定価格、落札業者の入札金額、落札率、最低制限価格もしくは調査基準価格と、予定価格に対する割合について、最低制限価格、調査基準価格を設定した根拠、算定方法決定の根拠と算定方法について、入札参加業者に市内に本店を有する者が含まれているが、この入札参加資格を設定した根拠についてお伺いします。
◎柳川 総務部長 第73号議案について御答弁申し上げます。
初めに、予定価格、落札業者の入札金額、落札率、最低制限価格もしくは調査基準価格と、予定価格に対する割合についてでございます。
第73号議案 新田駅東口地区調整池築造工事請負契約の締結につきましては、予定価格は税抜きで2億5,164万円、落札業者の入札金額は税抜きで2億3,103万9,000円、予定価格に対する落札率は91.8%。本件は最低制限価格を設定しており、税抜きで2億3,087万1,000円。予定価格に対する最低制限価格の割合は91.7%でございました。
次に、最低制限価格及び調査基準価格を設定した根拠、算定方法決定の根拠、算定方法についてでございます。
最低制限価格及び調査基準価格を設定した根拠、算定方式決定の根拠につきましては、第72号議案への御質疑の際に御答弁申し上げた内容と同様となっておりまして、第73号議案は最低制限価格を設定したものでございます。
次に、入札参加業者に市内に本店を有する者が含む入札参加資格を設定した根拠についてでございます。
根拠につきましては、こちらも第72号議案への御質疑の際に御答弁申し上げた内容と同様となっておりまして、第73号議案の発注に当たりましても、草加市地元企業優先発注等に係る実施方針に基づき、入札参加条件の検討を行ったところでございます。本工事の規模、内容等を勘案する中で、施工に必要な能力、技術力を考慮した結果、市内業者での工事施工が可能であると判断し、格付、施工実績などの要件を付し、市内に本店を有する者同士の組み合わせによるJVを入札参加条件としたところでございます。
以上でございます。
◆6番(河合悠祐議員) 次に、第74号議案 瀬崎児童クラブ建設工事(建築工事)請負契約の締結についてお伺いいたします。
同じ趣旨で、予定価格、落札業者の入札金額、落札率、最低制限価格もしくは調査基準価格と、予定価格に対する割合について、最低制限価格調査基準価格を設定した根拠、算定方法決定の根拠と算定方法について、入札参加資格を設定した根拠について、以上をお願いいたします。
◎柳川 総務部長 第74号議案について御答弁申し上げます。
第74号議案 瀬崎児童クラブ建設工事(建築工事)請負契約の締結につきましては、予定価格は税抜きで1億8,840万円、落札業者の入札金額は税抜きで1億8,500万円、予定価格に対する落札率は98.1%。本件は調査基準価格を設定しており、税抜きで1億7,332万8,000円。予定価格に対する調査基準価格の割合は92.0%でございました。
次に、最低制限価格及び調査基準価格を設定した根拠、算定方法決定の根拠、算定方法についてでございますが、最低制限価格及び調査基準価格を設定した根拠、算定方式、決定の根拠につきましては、第72号議案への御質疑の際に御答弁を申し上げた内容と同様となっておりまして、第74号議案につきましては、第1回目の入札公告が入札不調となっており、第2回目の入札公告を行ったことから調査基準価格を設定したものでございます。
次に、入札参加業者に市内に本店を有する者が含む入札参加資格を設定した根拠についてでございます。
こちらの根拠につきましても、第72号議案での御質疑の際に御答弁申し上げた内容と同様となっておりまして、第74号議案の発注に当たりましても、草加市地元企業優先発注等に係る実施方針に基づき、入札参加条件の検討を行ったところでございます。本工事の規模、内容等を勘案する中で、施工に必要な能力、技術力を考慮した結果、市内業者での工事施工が可能であると判断し、格付、施工実績などの要件を付し、草加市内に本店を有している者による単体、または市内に本店を有する者同士の組み合わせによるJVを入札参加条件としたところでございます。
しかしながら、本件につきましては、第1回目公告において入札不調となっておりましたことから、入札参加条件を変更し競争性を拡大するため、埼玉県内または東京都内に本店、支店または営業所等を有する者につきまして、JVの代表構成員及び第2構成員として総合点数、施工実績などの要件を付し、入札参加を認めることといたしました。
ただし、いずれのJVの組み合わせにおきましても、構成員のうち1者以上は市内に本店を有する者とすることを条件としたものでございます。
以上でございます。
◆6番(河合悠祐議員) 次に、第67号議案 草加市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いいたします。
新型コロナウイルス感染症の患者等への対応作業に従事した職員に対して、感染症防疫作業手当を支給する特例を廃止する必要を認めたとありますが、この制度を廃止した理由についてお伺いいたします。
◎柳川 総務部長 第67号議案について御答弁申し上げます。
令和5年5月8日付けで国の人事院規則が改正され、新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業手当の特例が廃止されました。また、同日付けで新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類感染症に変更となったことに伴い、条例が適用されるような作業は想定されなくなりましたことから、新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業手当の特例を廃止する改正を行うものでございます。
以上でございます。
○小川利八 議長 以上で、市長提出議案に対する質疑を終了いたします。
一般質問・要望を以下のように行いました。
1 草加市生活困窮者自立支援事業に基づく支援調整会議への参加を認めないことや、その説明が不十分であること、またその運用が適切でないこと、生活困窮者に当たるかの判断が適切でないこと、草加市生活困窮者自立支援事業の範囲が狭すぎることなど、草加市生活困窮者自立支援事業の運用面の問題性について
2 埼玉県南部で起こっている外国人による暴動行為への対応について
3 帯状疱疹への助成について
4 妊婦検診や不妊治療への助成について
5 動物殺処分ゼロへ向けて、不妊去勢手術を市が行うことは可能かについてと、予算をふるさと納税クラウドファンディングの制度で捻出することについて
6 電子投票制度やオンライン投票制度などの投票率を上げる施策について
1 草加市生活困窮者自立支援事業の運用面の問題性について
この件に関連して、ある市民の方からご相談を受けました。
この方は生活困窮者自立支援法の支援を受けている方で、草加市に対し、サポート内容の相談のため、支援調整会議の対象者として会議の開催、参加の希望を出したものの、草加市がそれに応じないことについてのご相談です。市民の方が草加市社会福祉協議会に対し、なぜ会議の希望を無視するのかを問い合わせたところ、この市民の方は「生活困窮者」に当たらないため、支援対象者ではなく、会議への出席を求める必要がない、とのことだったそうです。
生活困窮者自立支援法は様々な課題をかかえる世帯に寄り添って支援が行われることを目的としており、市の対応は市民の気持ちによりそうものでなければならないはずです。山川市長は、選挙の際のスローガンで「対話によるまちづくり」「だれ一人取り残さない福祉」と掲げておられましたが、今回の件について果たしてそれが充分に実現できていると思われるか、について指摘させて頂きました。
以下議事録です。↓
まず、一つ目のテーマです。草加市生活困窮者自立支援事業の運用が適切かというお話です。生活困窮者自立支援法の自立相談の手続について及び支援内容についての質問です。
あまり難しい言葉でお話しをしても伝わりにくいと思いますので、端的に質問の趣旨を申し上げますと、行政サービスの対応が悪いというお話でございます。具体的に申し上げますと、生活支援課であったり、まるごとサポートSOKAの職員の市民の方に対しての対応が悪い、簡単に言うとこういう話でございます。
まず、前提として、法律の話からしていきます。生活困窮者自立支援法では、その目的において、第1条、この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とするとされておりまして、それを受けて、その下位規範である草加市の要綱があります。草加市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱、その第5条、事業の内容は、次のとおりとする。第1項、支援対象者の抱える悩み及び意向その他の問題の相談に応じ、支援対象者の現状、課題等を把握し、及び整理すること。第2項、支援対象者に対する必要な情報提供及び助言並びに地域における福祉、就労、教育及び住宅その他支援対象者に対する支援を行う関係機関との連絡調整を行うこと。第3項、支援対象者の課題の解決に向けた支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な援助を行うこと。第4項、支援対象者の早期の把握及び自立の支援のため、関係機関及び民間団体との緊密な連携その他必要な支援体制の構築を行うこと。草加市の要綱ではこう記載されております。
この件に関して、ある市民の方から御相談を受けました。これは相当お怒りでございました。先ほど申し上げた草加市の要綱、第10条第2項、自立相談支援機関は、支援対象者こうこうとあって、に基づく関係者に支援調整会議への出席を依頼するものとするとありまして、プランの設定時であったり、モニタリング時、評価時には、支援調整会議等、関係機関が集まる会議を持つことになっております。この方は、生活困窮者自立支援法の子どもの学習に関して支援を受けている方なんですけれども、草加市に対して、この支援調整会議の対象者として会議の開催、参加の希望を出されたのですが、草加市がそれに応じないということについての御相談でした。
この事業は、生活支援課から業務委託されています。草加市社会福祉協議会に業務委託されていて、まるごとサポートSOKAという相談事業をされているということなんですが、市民の方が草加市社会福祉協議会に対して、なぜ会議の希望を無視するのか問い合わせたところ、この市民の方は生活困窮者に当たらないため対象者ではなく、会議の出席を求める必要なんてないということだったそうです。
生活困窮者自立支援法というのは、様々な課題を抱える方に寄り添って支援が行われることを目的としており、要綱第10条の趣旨というのは、関係者から広く意見を集めることで対象者に適切なプランを提供することにあると考えられます。したがって、プランの対象者からも支援の内容について意見を伺う機会をできるだけ設けるということが法の趣旨からも妥当であると考えられます。市政は、市民の気持ちに寄り添うものでなければならないはずです。しかし、草加市社会福祉協議会及び業務委託を行っている生活支援課には、そのような対応はなかったということです。この市民の方は、何度も生活支援課に苦情を出しておられるそうなんですけれども、一向に対応していただけないということだそうです。
こういった経緯で、市議である私のところに相談に来ていただいて、相談に乗っていたわけなんですけれども、やっぱり、そんなに長時間聞いていたわけでもないですし、1時間とか2時間ぐらいです。それでも、話を聞いてもらえるだけで安心できます、そういったお言葉をいただいております。ということは、職員はそれすらやっていなかったのか、全然時間をかけて相談に乗ってあげていなかったんじゃないか、こういうふうに思うわけです。本来、まるごとサポートSOKAの窓口の時点で気持ちが安心できるような対応をしなければならない、そういうものだと思います。まるごとサポートSOKAのほうでそれができないとしても、せめて、業務委託の委託元である生活支援課に相談に来た時点で、そういった気持ちに寄り添う対応をしなければならなかったのではないかと思われます。
そこで質問です。
まず1点目、草加市の要綱第10条において、自立相談支援機関は、支援対象者、市職員、厚生労働省埼玉労働局草加公共職業安定所職員等プランに基づく関係者に支援調整会議への出席を依頼するものとするとありますが、その支援調整会議を今回の件以外でそもそも開催した実績はあるのかについて、1点目にお伺いします。
それから、2点目に、その会議で支援対象者を参加させた実績はあるのかについて。
それから、3点目に、この方は、子どもの学習支援を受けておられる方にもかかわらず、支援対象ではないとされ、会議に参加させようとしなかった。それが妥当と考えるか。
それから、4点目に、支援対象者に当たらないという判断をしていることや会議への参加を認めない点についての理由の説明、これが不十分だったのではないかという点です。
私には、議会でのこういったやり取りの前に何度か回答をいただいているわけなんですけれども、そういった詳細な説明というのが、その市民の方に対してはあまりなかったというふうに伺っております。まるごとサポートSOKAの職員の方とプランを続けるかを話し合い、新しい契約を取り交わすように話が進んでいたにもかかわらず、その前に支援調整会議やケース会議を行うよう提案したところ、その回答は1か月待ってもなく、職員の方に1か月後問い合わせたら、回答すること自体を忘れていたとおっしゃっていたというふうにその市民の方はおっしゃっているんです。これは各自治体のサービスなんかでもよく聞く話ですけれども、市議案件だから対応しようとか、市議案件じゃないから雑にスピーディーに終わらせようみたいな、そういった対応になっていませんでしょうかということを問題意識としてお聞きしたいわけです。
その説明というのは、やっぱり十分にしないといけないものだと思います。なぜなら、行政手続法の第8条、行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならないとあるように、条文に求められている義務だと思うんです。市民の方から説明を十分に受けていないという声が挙がっている以上、少なくとも、この条文の趣旨というものは全うできていないんだろうというふうに見受けられますけれども、十分な対応ができていたと考えられるのかについて、4点目、お伺いします。
次に、5点目、これは市長から御答弁お願いします。
この市民の方がおっしゃっていたのは、こんなに優しくない行政サービスだったら、越谷市とか八潮市のほうが対応がいいので、そちらに住みたいぐらいだと、ここまでおっしゃられたわけです。この方は、去年、おととしと、何年にもわたって市長にお手紙も出されているんだそうです。山川市長にも、一度お会いして同じような話をされたとおっしゃっていたのですけれども、山川市長の選挙の際のスローガンで、「対話によるまちづくり」「だれ一人取り残さない」福祉ということを掲げておられましたけれども、今回の件について、それが十分に実現できていると思われるかについて。
以上5点、御答弁よろしくお願いします。
◎坂田 健康福祉部長 生活困窮者自立支援事業の運用面の問題性について順次御答弁申し上げます。
初めに、支援調整会議を開催した実績についてでございますが、支援調整会議は、支援対象者が生活困窮状態に陥っている状況を把握、分析した後、支援対象者御本人とまるごとサポートSOKAの相談支援員が協働で策定した支援プランの内容について、相談支援員と市職員が適切であるかどうかを協議する場となってございます。
本市では、支援プランの案が御本人の状況や設定した目標に対して適切であるか、課題解決に向けた内容となっているか、御本人の意欲やモチベーションの喚起につながっているかなどを確認するとともに、既に作成された支援プランの目標達成度の評価を行うために月に一度実施してございまして、支援調整会議を経て決定されたプラン件数は、令和4年度におきましては412件となってございます。
次に、支援調整会議に支援対象者御本人を参加させた実績についてでございますが、本市では、支援対象者御本人とまるごとサポートSOKAの相談支援員が協働で作成した支援プランの案について、適切かどうかを客観的に判断するため、また、速やかに支援を開始するため、まるごとサポートSOKAの相談支援員及び市職員で実施していることから、支援調整会議に支援対象者御本人に参加していただいた実績はございません。しかしながら、その支援を進めるに当たって支援の方向性を検討する必要が生じた場合には、適宜ケースカンファレンスを開催し、対象者御本人や関係者にも参加いただき、包括的な支援に努めているところでございます。
次に、支援対象者には当たらないという判断についてでございますが、当該ケースの当事者の方は、元社会福祉法人の職員で、生活困窮者自立相談支援窓口に就労されていた御経験もあり、現在は地方公務員として就労されております。このため、生活困窮者自立支援法第3条に規定されている就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある者という生活困窮者の定義には該当しないと判断しておりますが、現在の職業に就かれる前にお子さんが生活困窮者向けの子どもの学習教室を利用されており、引き続き学習教室を利用されたいというお子さんの気持ちに配慮をいたし、現在も学習教室を御利用いただいているところでございます。このため、作成できる支援プランも子どもの学習教室に関するもののみとなりますが、御本人からの合意が得られず、支援プランの案が作成されていないため、支援プラン案の適切性を協議する支援調整会議につきましても、開催できる状況ではないものと考えてございます。
最後に、会議への参加を認めようとしない件についての対応についてでございますが、当事者の方の御要望は家庭の全ての方に対する支援をしてほしい、支援調整会議を開催し、参加させてほしいという内容でございまして、これらの御要望にお応えできない理由につきましては、まるごとサポートSOKAの相談支援員及び市職員から当事者の方に御説明をさせていただいているところでございます。
以上でございます。
◎山川 市長 河合議員の今回御指摘いただいている件をめぐる生活困窮者自立支援事業の運用面について、私が選挙で掲げたスローガンが十分に実現できていると思っているかについてでございますが、今回御質問いただいた方につきましては、生活困窮者として支援を必要とされている方ではないと認識しているところではございますが、これまでの経緯や、引き続き学習教室を利用されたいというお子さんの気持ちに配慮し、生活困窮者向けの支援を継続させていただいているところでございます。このように、相談者の経緯や状況に応じてできる限り配慮して寄り添った支援を行うことが、だれ一人取り残さない福祉につながるものと考えてございます。
以上でございます。
◆6番(河合悠祐議員) ちゃんとやっていますという御答弁だと思うんですけれども、現に市民の方からクレームが入っているわけじゃないですか。さきの会議の話も、本人を含めたことがないということだと思うんですけど、形骸化されています。
決算特別委員会のときも、まるごとサポートSOKAの職員が生活支援課の真横におられて、ちゃんとやっているのを確認していますというような御答弁をされていましたけど、親身な対応を本当にちゃんとしていたら、私のところにクレームというのが来ないと思うんですよ。実際、どういう対応をされていたかというのは、私も現場を見たわけじゃないので分かりませんけれども、どちらの言い分が正しいか分かりません。でも、私は、議員として市民の代弁者ですから、当然市民の方の声が最優先なわけです。ということは、雑な対応をしたんだろうなとならざるを得ません。要するに、まるごとサポートSOKAの職員に進捗はどうでしたかと問い合わせたら、その職員の方が「忘れていました」と答えた。これは、市民の方がそうおっしゃっているわけですから恐らくそうでしょう。そんな対応をしていて答弁でちゃんとしていますと言われても、全く信憑性がないというふうに思います。
ですので、議会でこうやって取り上げることで、生活支援課の課長か部長か分かりませんけれども、そういった方であったり山川市長のほうから、あんなふうに河合に議会で言われないようにきちっとやってくださいというふうに職員の方に徹底して言ってもらいたいと思います。それで行政サービスが少しでもよくなるのであれば、こうやって議会で扱った意味もあるなと思って申し上げておりますので、その点要望したいと思っております。
再質問です。
今回の市民の方がどうということではなくて、あくまで一般論としての問題提起です。そもそも、生活困窮者というものに当たるのかについて、解釈が狭過ぎるのじゃないかとも思われます。生活困窮者に当たるかという判断をする際に、今回の件を契機として私が受けた印象としては、どうも年収だけを見て判断しているようであるということです。生活困窮者の定義は、生活困窮者自立支援法第3条に、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある者と定義があります。また、生活困窮者自立支援法の趣旨は、生活困窮者の自立の促進を図ることにあります。そうだとすると、生活困窮者の定義というのは、社会的孤立や健康面の不安なども含めて、御自身で自立的に生活をすることが困難な方かどうかといった総合的な判断基準にすべきであって、決して年収面のみで判断するようなことがあってはいけないだろうというふうに考えられます。すなわち、仮に年収が高めの方であっても、たくさん年収があるけれども使ってしまう、散財してしまう、そういうくせがあるような方であれば、自立できない人ということにも場合によってはなってしまうかもしれません。
年収を判断基準のメインにして判断されているように見受けられる現在の生活支援課の判断、運用の仕方はおかしいのではないかとも考えられます。定期的に世帯の様子を伺うわけでもなく、安易に生活困窮者として、もしくは生活困窮者ではないと判断しているような運用をしているのではないでしょうか。一つ目の質問として、その点について、現在の判断の仕方について妥当かどうかをお伺いします。
それから、2点目、こちらは市長から御答弁をお願いしたいのですけれども、草加市の生活困窮者自立支援事業の内容面についての質問です。要は、この事業の範囲は狭くないですかということをお伺いしたい質問です。
この市民の方は、学習支援以外にも親の介護などの御家族に関することを中心に様々な事柄について御相談をされておられますが、草加市が行っている相談事業の支援内容は、住居確保支援と就労支援と学習支援だけに絞っています。生活困窮者自立支援法による支援は、三つの支援のみが目的ではなく、同時に様々な暮らしの相談をすることで生活の課題解決をし、世帯を自立させることに意義があるものと考えられます。それは、生活困窮者自立支援法の文言からも読み取れます。第4条第2項、市等が行う生活困窮者自立支援事業及び生活困窮者住居確保給付金支給、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこととされており、自立支援についての様々な事柄について扱うような趣旨に読み取れます。
しかし、草加市の支援内容は、住居についてと就労についてと学習の支援だけに事実上絞っているというふうに思われます。就労支援は、ハローワークもありますし、三つだけに絞るのであれば、そんなのは福祉ではないのではないかというふうに思われます。周辺の自治体は、メニューを拡充してきめ細かい支援を行っています。改めて申し上げますけれども、山川市長は、「対話によるまちづくり」「だれ一人取り残さない」福祉と掲げておられましたが、草加市の現状の支援の事業の範囲は、これで妥当とお考えかについてお伺いします。
◎坂田 健康福祉部長 再質問について御答弁申し上げます。
生活困窮者であるかどうか、現在の判断の仕方が妥当であるかについてでございますが、生活困窮者自立支援制度は、生活に困窮している方に対し、生活保護受給に至る前の段階で自立に向けた支援を行うことにより、課題がより複雑化、深刻化する前に自立の促進を図ることを目的に創設された制度でございます。
議員さんの御質問のとおり、生活困窮に関する課題は、経済的な問題のみならず、地域社会との関係性や心身の状況など複合的な問題が絡み合っている場合が多くございますが、あくまでも、経済的な困窮に至った背景に複合的な問題を抱えている方が生活困窮者自立支援制度の支援対象者であると認識してございます。また、直ちに生活に困窮するおそれがあるかどうかを年収だけで見て判断せず、丁寧な対応を心がけているところでございます。しかしながら、既に経済的に安定している方や日常生活、社会生活において自立している方につきましては、これまでの経緯等を配慮した上で寄り添った支援を行っているところではございますが、生活困窮者として支援することは難しいものと考えてございます。
以上でございます。
◎山川 市長 再質問について御答弁申し上げます。
草加市の生活困窮者に対する事業は現在の範囲で妥当と考えるかについてでございますが、現在本市では、生活に困窮されている方を対象に、住まいや子どもの学習、就労に関する支援について包括的に提供させていただくことにより、寄り添った支援を行っているところでございます。
また、今後におきましては、様々な相談ニーズに対応するため、生活困窮者だけではなく、福祉に関する困り事を抱える全ての市民を対象に、適切な支援につなげるための窓口である(仮称)福祉・なんでも相談窓口の設置を検討しているほか、複雑化、複合化した課題を抱える方への支援につきましては、重層的支援体制整備事業により包括的な支援体制の構築を進め、だれ一人取り残さない福祉の実現に向け取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆6番(河合悠祐議員) 要望です。
行政サービスというのは、法に基づいて行うサービスであり、事業の範囲が決まっているため、場合によっては、事業の範囲外の相談も時としてあるかと思います。しかし、あまりにしゃくし定規な行政を行うと、孤立者をどんどんつくり出す福祉になっていくと私は感じます。法の文言だけで捉える現状の支援体制でいいのか、市民からは、幅広い、手厚く優しい支援を求められていると思いますので、いま一度考えていただきたいと思います。行政サービスは、最後は心が大事だと思います。職員の方も仕事が忙しくて大変な思いをされていると思います。しかし、もう一歩踏み込んで、対話によるまちづくり、だれ一人取り残さない福祉の実現に向けて尽力していただければと思います。
2 埼玉県南部で起こっている外国人による暴動行為への対応について
7月4日、川口市で外国人の男性によるトラブルで、複数人が重軽傷を負う殺人未遂事件が起こりました。またその外国籍住民が運ばれた近くの病院周辺に約100人が駆け付ける騒ぎとなり、機動隊員が出動しました。この事件があった川口安行原は草加市の境になっている地域です。付近に住む草加市民は不安な気持ちで生活しています。
したがって、草加市で同様の事件を起こさないために警察と連携し、また巡回パトロール職員による取り締まりを行うことべきである、と要望致しました。
以下、議事録です。↓
次に、二つ目のテーマに移ります。
埼玉県南部で起こっている外国人による暴動行為への対応についてでございます。
この件は、SNSでも非常に話題になっている問題ですし、隣の川口市でもこの件について意見書が議会として出されている問題ですので、草加市としても扱わないわけにはいかないということで、お話しさせていただければと思います。
現状、外国籍住民は草加市に8,000人程度おり、隣の川口市においては、埼玉県で最も多い4万人を超える人数がいます。草加市においても、隣の川口市においても、年々外国籍住民は増加しており、草加市における居住環境も日々変化しているものと思われます。市民からも、言葉や文化、生活環境の異なる外国籍住民が増えることについて、治安の面から不安を感じるという声も多くいただきます。多くの外国籍住民は善良に暮らしているものの、問題行為を起こす一部の外国籍住民もいます。今年の7月4日の夜、川口市内の路上で外国人の男性によるトラブルを起因とし、複数人が重軽傷を負う殺人未遂事件が起こりました。その後、その外国籍住民が運び込まれた近くの病院、川口市立医療センター周辺に約100人が駆けつける騒ぎとなり、機動隊員らが出動しました。
なお、この事件があったのは、川口市と草加市の市の境辺りで、草加市のすぐ隣なんです。そういった地域です。こういった事件があったことから、付近に住む草加市民は不安な気持ちで生活しておられると思います。草加市では、第四次草加市総合振興計画において地域安全の推進とあり、地域で発生する犯罪や迷惑行為、危険行為を防止し、安全で安心な市民生活を実現しますと記載されています。そして、施策の柱と方針として、防犯活動の推進、地域で発生する犯罪、迷惑行為や危険行為が防止できるよう、安全で安心な市民生活の実現に必要な事業に取り組みますとあります。今回、隣の川口市においてこういった事件が起きたことを受けて、草加市においても同様の事件を起こさないためにどういったことを行っていただけるのかについてお伺いいたします。
◎菅沼 市民生活部長 埼玉県南部で起こっている外国人による暴動行為への対応について御答弁申し上げます。
川口市内における外国人による暴動行為と同様の事案を起こさないために、市はどのような対応ができるのかについてでございます。
外国籍住民の中には、日本語能力が十分でないことや日本の文化、習慣などの理解不足などからトラブルに発展するケースがあるため、埼玉県警察では、外国人住民が関係するトラブルに際し、必要に応じて通訳を介した事情聴取を行うとともに、不法行為に対しては徹底した取り締まりを行うなど、厳正に対処することとされており、草加警察署でも同様に業務を行っていると伺っております。また、本市では、警察OBである巡回指導員が、外国籍住民の事案に限らず、犯罪被害などの発生した周辺地域を日々パトロールすることで、再発防止を図るとともに、地域住民の皆様の不安の軽減に努めているところでございます。
御指摘の事案を含め、一部の外国籍住民の行動によって地域社会における不安やほかの外国人住民に対する誤った認識を与えることは、看過できないと考えています。特に今回の事案につきましては、隣接市で発生した事案であるため、市民の皆様が不安を感じている部分もあると推察されますことから、今後も動向に注視し、引き続き草加警察署との情報共有や連携を密に図りながら、巡回パトロール等を実施してまいります。
以上でございます。
◆6番(河合悠祐議員) この問題は、現に、川口市では、議会で意見書も出して、公に国や県に取り締まりを求めています。草加市民の不安も非常に大きいと考えられるため、草加市としても何らかのアクションを起こしていただきたいというふうに思います。取り締まりに関しましては、主に県警にお願いしなければいけないお話かもしれませんけれども、草加市の職員でも巡回パトロールの方がおられるかと思いますので、特に川口市との境界線辺りであったり、外国人のそれらしい方がおられたら重点的に取り締まっていただきたいということを要望として出させていただきます。
3 帯状疱疹への助成について
以下、議事録です。↓
次のテーマです。帯状疱疹への助成についてです。
これも市民の方からの相談です。これは、以前にほかの議員の方からも一般質問にて同じような質問内容があったかと思うのですけれども、それだけ声が多いことなので、改めて私のほうからも質問と要望をさせていただきたいと思います。
高齢者になると、帯状疱疹が決して低くない割合で発症するそうです。宮崎県皮膚科医会の調査によると、80歳までに3人に1人が発症しているそうです。帯状疱疹の症状は、皮膚の痛み、かゆみ、水膨れを伴うものであり、痛さの程度もかなりのものだそうです。帯状疱疹が重症化すると、自殺を考えるほどの痛みを伴うこともあると言われており、顔面神経の動きが悪くなったり、目の付近にできると失明の危険性もあります。また、下肢にできると歩行困難などの予後がよくない病気と言えます。さらに帯状疱疹が厄介なのは、治療後も、帯状疱疹後神経痛という帯状疱疹の皮膚の症状が治ったにもかかわらず、数か月、あるいは数年、数十年にわたる神経痛が残ってしまうことがあるということです。
帯状疱疹の発症には加齢が関係しており、日本人では、50代から帯状疱疹の発症率が高くなります。50代、60代、70代と発症率は増加し、帯状疱疹になった患者さん全体のうち7割が50歳以上だそうです。なお、帯状疱疹発症率は年々増加しており、例えば、60歳以上の年齢層では、1997年から2017年までの21年間で発症率が約1.5倍に増加していることが宮崎県の調査により確認されており、今後、国や自治体で対策を練っていかなければならない問題だと認識しております。
この問題の解決として、この症状をワクチンで防ぐという方法があります。帯状疱疹にはワクチンがあり、症状を非常に軽減してくれるそうです。ただし、ネックとなるのが、そのワクチンの料金です。生ワクチンが1回につき8,000円程度、不活化ワクチンは2回接種する必要があるところ、1回につき2万5,000円程度と非常に高額であり、なかなか支払うことができない方も多いと思われます。
そんな中、ある市民の方からの相談で、市からの助成金を出してほしいという要望をいただきました。埼玉県内で帯状疱疹予防接種費用の助成を実施している市町村は14市町あり、50歳以上を対象に、生ワクチンまたは不活化ワクチンによって金額の上限額を設定し、令和4年または令和5年から助成を実施しています。例えば、桶川市では、令和4年4月から助成を実施し、対象者は50歳以上の方、助成額は、生ワクチンは4,000円を上限とし、助成は1回のみ、不活化ワクチンでは4,000円を上限とし、助成回数は2回までとなっております。市民の方のお話では、周りでも複数名の帯状疱疹で苦しんでおられる方がおられるようで、早急に予算に何とか入れていただけないかと切実なお願いをされている状況でございます。この件について、市としての方針をお願いいたします。
◎坂田 健康福祉部長 帯状疱疹への助成について御答弁申し上げます。
帯状疱疹予防に係るワクチン接種費用の助成についてでございますが、本市では、予防接種法で定められた定期接種として、国から地方交付税措置を受けながら、BCGや4種混合などの集団予防を目的とした予防接種と、高年者インフルエンザや高年者肺炎球菌の個人予防に重点を置いた予防接種を実施してございます。
御質問の帯状疱疹ワクチンにつきましては、予防接種法で定められている定期接種ではないため、本市では実施しておりませんが、国の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、重篤化予防や医療費削減の効果やワクチン価格の適正等について審議し、さらに予防接種基本方針部会や副反応検討部会、研究開発及び生産流通部会と共に議論を進めていくとしていることから、今後の国の動向や近隣市の状況を鑑みながら検討してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
帯状疱疹のお話で、最後は要望で終わります。
去年もほかの議員さんから同じ内容で質問がされています。私が聞く限りでも、非常に多くの方が悩んでおられる問題です。問題の解決を先送りにするのではなく、できるだけ早期の対応を市として実現していただきたいと要望させていただきます。
4 妊婦検診や不妊治療への助成について
次に、四つ目のテーマです。妊婦健康診査及び不妊治療への助成について質問いたします。
妊娠後妊婦健診は保険適用がなく、また、不妊治療については、原則保険適用になりましたけれども、まだ一部保険適用になっていない部分もあり、自己負担になってしまいます。そもそも、健康保険は、病気やけがの際に安心して医療が受けられるための制度です。正常分娩は病気、けがに該当しないため公的保険適用とはならず、出産にかかる費用は自己負担となります。経済的に困窮している方にとっては、場合によっては、お金の面で出産を諦めなければならないということかもしれません。
日本以外の国の制度を見てみると、例えば、フランスでは全ての妊婦を弱い存在であると考えているため、医療保険の対象としています。妊婦健診と分娩関連費は、全額国民医療保険の対象で、立て替え支払いもなく、自己負担はゼロです。一方、日本では、妊婦は健康、正常であるということをデフォルトと考え、そこに異常が発生したときだけ医療保険を適用するという考えになっているわけです。少子化が課題となっている現代社会において、そもそも、このような制度で本当にいいのか疑問に思うところです。
しかし、これを補完するものとして県からの助成があります。妊娠届け出、母子健康手帳の交付や面談、妊婦健康診査に係る費用については、助成券の交付を市で実施しているかと思いますが、その内容や金額についての詳細をお伺いします。特に、金額については、草加市と埼玉県内のほかの市と比べて同じなのか、それとも多かったり少なかったり差があるのかについてお伺いします。
◎坂田 健康福祉部長 妊婦健康診査や不妊治療への助成について御答弁申し上げます。
初めに、妊婦健康診査の内容と費用の詳細についてでございますが、妊婦健康診査助成券の内容といたしましては、妊娠4か月までの初期に2回、妊娠5か月から7か月までの中期に4回、妊娠8か月以降の後期に8回と、全部で14回使用できるものとなってございます。初期には、風疹抗体検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査等の血液検査のほか、子宮頸がん検診やHIVの感染症検査について助成をしており、中期・後期検査においては、基本的な妊婦健康診査のほか、超音波検査に加え、クラミジア検査、HTLV-1抗体検査などについても助成してございます。費用につきましては、1回目の妊婦健康診査では、初回のため多くの検査を実施することから1万4,070円の助成額となっており、2回目以降については、5,010円から8,110円の14回分の総額10万2,190円の費用を助成してございます。なお、助成券につきましては、保健センター内にある妊娠出産相談室ぽかぽかにおいて、妊娠届け出の際に母子健康手帳とともに交付しているところでございます。
次に、埼玉県内市町村の妊婦健診助成額の差についてでございますが、埼玉県産婦人科医会と埼玉県、県内市町村と調整した上で、埼玉県が県内と1都5県の医療機関と一括契約してございまして、14回分、総額10万2,190円で県内統一の助成額となっておりますことから、県内の市町村において金額の差はございません。
以上でございます。
◆6番(河合悠祐議員) 再質問させていただきます。
1点目、先ほども述べましたとおり、子どもを産むことをお金を理由に諦めなければならない社会であってはならないと考えております。診療費はできるだけ本人負担の少ない形にすることが望ましいと思います。市からの補助金を追加で出す、または県からさらに引っ張ることはできないのか、市としてどういう努力ができる余地があるのかを示していただけませんでしょうか。
それから、2点目なんですが、例えば、草加市在住の妊婦さんがおられて、その方が東京都などの県外で働いておられる場合、病院によっては、先ほどお話に出ておりました助成券を使用できない病院が一定数あるそうです。お仕事帰りに立ち寄れる便利な病院に今までどおりに通いたいにもかかわらず、助成券が使用できないためほかの病院に変えざるを得ないといったことがあるそうですが、この助成券というのは、例えば、県内、県外で何%の病院で使用できるのかお示しください。そして、もしその割合が社会通念上低い割合なのであれば、どうやって解決する方針なのかについてもお伺いいたします。
◎坂田 健康福祉部長 再質問について御答弁申し上げます。
初めに、妊婦健康診査の補助について市の考えについてでございますが、先ほど御答弁申し上げました妊婦健康診査のほかに、妊娠中と出産後の支援として、本年2月から出産子育て応援給付金事業により妊娠時と出産後に各5万円の給付を行ってございます。また出産後の健康状態の把握のための産婦健康診査としては、昨年度まで助成はなく自費で行われておりましたが、今年度から、産後2週間、1か月の2回分につきまして各5,000円の助成を実施しております。県内では1回分のみ助成している市町村がほとんどであり、2回分の助成を実施しているのは本市を含め3市のみとなってございます。さらに、出産後の支援として、今年度から、育児不安がある方、育児をする上で協力者がいないなどの方に対し、宿泊、通所、訪問型の3種類の産後ケア事業を実施してございます。3種類のうち御希望の支援を利用できる仕組みとなっておりまして、自己負担額については、宿泊型は1日5,000円、通所型は1日3,000円、訪問は1日1,000円となってございます。なお、非課税の方については無料で利用していただいているところでございます。今後につきましても、経済的な不安や育児に関する様々な悩みを抱える妊産婦に対しての支援の方策について検討してまいりたいと考えてございます。
次に、助成券を利用できる医療機関の割合についてでございますが、割合につきましては算出できませんが、箇所数で申し上げますと、現在1都6県において契約している医療機関において、埼玉県は167か所となっており、県内のほとんどの産科医療機関で健診が受けられると伺っております。また東京都が221か所、千葉県が57か所、神奈川県が45か所、群馬県が34か所、茨城県が32か所、栃木県が28か所の合計584か所の医療機関において本市の助成券を利用していただけるようになっているところでございます。契約医療機関が多い東京都につきましては、221か所のうち174か所が23区内の医療機関で、そのうち10か所が草加市と隣接しております足立区内の医療機関となってございます。また契約医療機関の中には総合周産期母子医療センター等も含まれており、高度な医療を提供する医療機関でも助成券が利用できるよう整えており、県内に限らず、あらゆる状況の方が都内や県外でも受診が可能となっております。なお、遠方での里帰りの方もいらっしゃることから、1都6県の契約以外の医療機関での受診の際には、本市に申請していただいた後、御指定の口座に振り込む償還払いにて対応しているところでございます。
妊婦健診の契約医療機関数を増やすための取組についてでございますが、埼玉県の妊婦健診の契約につきましては、1都6県の医療機関から埼玉県に申し出が必要となりますので、今後医療機関から妊婦健診の契約に関する事柄についてのお問い合わせがあった場合には、制度の内容や契約手続について丁寧に案内してまいります。
以上でございます。
◆6番(河合悠祐議員) 要望です。
少子化の解決に向けて、できる限り費用の負担がかからない社会の実現を目指していただきたいと思います。特に、草加市では新しく女性市長になられたということなので、こういった分野の予算の増額は市民からも大きく期待されていると思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。
5 動物殺処分ゼロへ向けて、不妊去勢手術を市が行うことは可能かについてと、予算をふるさと納税クラウドファンディングの制度で捻出することについて
次に、五つ目のテーマです。動物殺処分ゼロへ向けて、不妊去勢手術を市が行うことは可能かについてと、予算をふるさと納税クラウドファンディングの制度で捻出することについてでございます。
動物殺処分ゼロは、埼玉県知事も掲げておられる重要な政策です。動物愛護法では、動物の飼育に関しての指導は県の役割であり、地域における野良猫のトラブルは県や動物指導センターで対応していると伺っておりますが、市もできる限り県と連携し、また独自でできることは行わなければならないと思います。現状行っている政策としては、100万円を上限として野良猫の不妊去勢手術費の補助という形で、市が民間のボランティアの方に助成しているわけですが、現状、市の不妊去勢手術補助金での一部負担軽減がされているとはいえ、ボランティア団体や個人の方が不妊去勢手術代の一部を自分の手出しで支払っているわけです。人によっては、今までの累計で何千万円も支払っているという方もおられます。これは、私の周りで実際におられるのです。市民の方にそれだけの負担をさせているのはどうなのかという問題意識を持っております。
それで、決算特別委員会でもありましたけれども、予算が500万円ついて、結局その半分程度しか消化がされていません。それはなぜなのか。ボランティアさんは手出しが要るわけです。全額補助というわけではないですから、自分の手出しを払わなければいけないわけです。それが一つの大きな原因としてあるんじゃないか。
それから、県では獣医師さんの資格のある職員さんがおられるということで、以前保健所のほうにも視察に行きましてその獣医さんとも話したんですが、その県の獣医さんは、せっかく獣医になったのでたくさんの数の手術をしたい、でもいろいろなほかの業務もあってなかなか数をこなせていないという話をされていたんですけれども、県でも、現状の取組としてベストを尽くしているのかというと、疑問に思います。
そこで、そもそも市が直営で獣医師さんを雇って不妊去勢手術を行っていけばいいのではないかと、ふと思ったりもしたんです。市が直接不妊去勢手術を行うことは可能なのでしょうか。それをまず1点目、確認としてお聞きしたいです。
それから、2点目にお伺いしたいのは、不妊去勢手術の補助金の割合を増やす。要するに、ボランティアさんの手出しをできるだけ少なくするとしても予算が必要でしょうし、それから、今申し上げたように、例えば、市が獣医師の資格を持った職員を雇うという場合も予算が必要なんですけれども、いつも御答弁いただくとおり、なかなか予算が厳しいというお答えになると思います。
そこで提案させていただきたいのが、自治体が行うクラウドファンディング型のふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディングで動物殺処分ゼロに関する予算を捻出するというのはいかがでしょうか。ガバメントクラウドファンディングは、ほかの自治体でも採用されている例があります。動物殺処分ゼロの問題は、非常に高い問題意識を持った市民の方が多いです。必要な予算が集る可能性は十分あると思いますが、動物殺処分ゼロに関する取組に対しクラウドファンディング型のふるさと納税制度の導入を検討していただけないでしょうか。こちらが2点目の質問とさせていただきます。よろしくお願いします。
◎菅沼 市民生活部長 動物殺処分ゼロへ向けて、不妊去勢手術を市が行うことは可能かについてと、予算をふるさと納税クラウドファンディングの制度で捻出することについて御答弁申し上げます。
初めに、市が直接不妊去勢手術を行うことは可能なのかについてでございます。
法令上、市の独自施策として野良猫の不妊去勢手術を行うことは可能であると考えております。しかしながら、市が獣医師を雇用し不妊去勢手術を実施する場合は、人件費や手術設備の確保など、これまで以上に財政負担の増加や人材確保の必要性が生じますことから、実現には課題が多くあるものと考えております。
次に、動物殺処分ゼロに関する取組に関しガバメントクラウドファンディングの導入は検討できないかについてでございます。
野良猫などの不妊去勢手術補助金や野良猫の実態調査などを目的としたクラウドファンディング型のふるさと納税については、全国的に導入されており、本市といたしましても、新たな財源確保の手段の一つとして認識をしているところでございます。今後につきましては、ボランティア活動をしていただいている市民の皆様の負担が少しでも軽減できますよう、導入している自治体と意見交換を行いながら、クラウドファンディング型のふるさと納税の導入を検討するとともに、引き続き草加市野良猫等の不妊去勢手術費補助制度の見直しや公益財団法人動物基金の活用を検討してまいります。
以上でございます。
◆6番(河合悠祐議員) 要望です。
動物愛護についてのより手厚い施策は、市民の方からも非常に求められています。我々多くの議員が問題意識を持っていて、議会外で法規範の勉強をしたり、何度も話し合ったりもしています。しかし、最後は行政が事業として行っていただかないと解決し切れない問題が多いですので、執行部のほうでも、より問題意識を持って、可能な限りの施策を打っていただきたいと思います。
6 電子投票制度やオンライン投票制度などの投票率を上げる施策について
次に、六つ目のテーマです。投票率向上に向けた施策についてでございます。投票率向上の問題については、私も非常に問題意識を持っておりまして、特に若い方に何とか興味を持ってもらえないかと考えておりますので、取り扱わせていただきます。
近年の国政選挙や地方選挙において、投票率の低いことが問題となっております。世界の投票率ランキングでは、1位がラオス、約98%、2位がシンガポール、約95%、3位がベトナム、約95%、日本は139位で約55%です。上位の国は投票に行かなければ罰則という制度を設けている国もあるのですが、そんな制度を設けていなくても投票率の高い国も多いです。日本では、特に10代、20代、30代の若い層において投票率が低い点が顕著であり、政治への無関心が問題視されている状況かと思います。
ここで草加市の投票率がどうなっているかといいますと、令和3年の衆議院選挙、こちらは小選挙区も比例もですが、51.51%、令和4年参議院県選出、比例、どちらも約48%。衆議院選挙に関しては、県内80市区町村中、小選挙区は66位、衆議院の比例に関しては70市区町村中61位、参議院に関しては、県選出も比例も72市区町村中56位、それから、令和4年の市長選と市議選の投票率は約40%、令和5年の県議選は約31%で41市区町村中34位となっております。どの選挙においても、県内で真ん中より下の順位でございます。
投票率が低い、特に若い方を中心に投票率が低いということは、投票している年齢層に偏りがあるということですから、多様な世代からの民意が反映されていないということになり、議会制民主主義の制度趣旨を没却するものであり、大変大きな問題であると考えております。
そこでお伺いいたします。
1点目、草加市として投票率を上げるための施策、特に若い世代の投票率を上げるためにどのような対応策を考えておられるのかについてお伺いいたします。
次に、2点目、平成14年にほかの議員の方からも質問があった件ですが、結構前の話なんですけれども、電子投票についてです。
銀行のATMのような機械を使い、機械の画面に表示された候補者一覧から投票したい候補者を選んで投票する電磁記録式投票制度、いわゆる電子投票というものがあります。その趣旨は、情報社会の進展に鑑み、地方公共団体が条例で定めるところにより当該地方公共団体の選挙に電磁的記録式投票機を用いて投票を行うことができるよう公職選挙法の特例が定められたというものです。メリットとしては、開票が迅速化されることにより、選挙結果を迅速かつ正確に知ることができること、錯誤による誤記やはじき作用をして無効と判定されることがなくなり有権者の意思が正確に反映されること、自書が困難な方であっても電磁的記録式投票機の操作補助制度の活用などにより自ら投票機を操作して投票できること、音声による候補者の表示も条例により可能であるということです。
平成14年から施行されているようですが、これらについて草加市では現状では導入されていないと認識しておりますが、かなり前の話なので、それからどうなったのかということを市民の方にも一度整理していただきたいということで、今まで導入してこなかった理由、そして今後導入する意思はあるのかについてお伺いします。
◎鈴木 選挙管理委員会委員長 電子投票制度やオンライン投票制度などの投票率を上げる施策について御答弁申し上げます。
初めに、草加市として投票率を上げるための施策、特に若い世代の投票率を上げるためにどのような対策を考えているかについてでございますが、本市では、新たに有権者となる市内の県立高校3年生を対象に、毎年選挙での投票について呼びかけを行っております。各学校と調整を行い、ホームルームなどを活用して投票への啓発を行っていただいております。ほかには、新型コロナウイルスの流行前になりますが、草加西高等学校のボランティア部とタイアップし駅前街頭啓発を実施するなど、若い世代が主体となって選挙に関わりを持つ機会を設けました。新型コロナウイルスが5類相当となった状況を踏まえ、今後同様の取組の再開を検討しているところでございます。
また、全体の投票率の向上についてでございますが、埼玉県選挙管理委員会の調査によりますと、投票率は、政治、選挙への関心度及び居住地への愛着度といった様々な要因が絡み合っているとされ、政治活動、選挙の周知、主権者教育といった多方面からのアプローチが投票率の向上には必要であると考えられます。選挙の周知や主権者教育等に取り組みながら、粘り強く啓発をしてまいります。
次に、電子投票について草加市で導入してこなかった理由、今後導入する意思はあるのかについてでございます。
電子投票につきましては、電磁的記録投票法が平成14年に公布され、地方公共団体の議会の議員と長の選挙に限って、条例で定めることにより導入が認められております。電子投票は、投票所で設置された機器の画面から投票者を選ぶもので、平成28年までに10団体で25回行われました。平成15年に行われた岐阜県可児市の市議会議員選挙において、サーバーのトラブルにより投票ができない事態となり、対応した電子投票機開発会社の技術職員が誤操作をするなどしたことから当該選挙について住民からの選挙無効の申し出が出され、選挙が無効となる判決が確定しました。その他の団体でもトラブルが発生しており、平成28年を最後に電子投票は実施されておりません。
このような選挙無効になった事例に鑑みると、選挙の結果、一時的に市長、議員が不在となることも想定され、その際は行政の運営に大きな支障を来すこと、また再度選挙を行う場合には数千万円という費用を税金から投入しなければならないリスクが生じます。また現時点では、電子機器によるトラブルなどが確実にないとされる状況下ではなく、草加市においては、電子投票の導入には至っておりません。しかしながら、電子投票には、自書が困難な方も容易に投票ができ、開票時間の短縮も見込めるといったメリットもございますので、今後は、他市の取組やトラブルの発生状況も注視した上で判断をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆6番(河合悠祐議員) 再質問いたします。
投票率を上げる方法の一つとして、インターネット投票というのも考えられるのではないかと思っております。現にエストニアなんかでは認められているようです。また2024年にはつくば市でも実現しようとされているみたいなので、それもありなのかと思っています。これの大きな問題として、現状、在外の方の選挙権行使の実現、これが大事だと思っています。例えば、衆議院が解散したときに、解散してから2週間後に選挙期間を迎えることになります。選挙権は憲法第15条で保障されている大事な権利です。こちらが郵送が間に合わないといった場合、憲法に反することになりますので、インターネット選挙も実現していただきたいと思っているのですけれども、そういった意思はあるのかについてお伺いします。