2023年6月議会活動

2023年6月定例会での活動のご報告

■各議案に対しての審議結果一覧 

議員ごとの賛否が出てます。
私は無所属・無会派ですので、納得いかないことは気を遣わず反対致します。

今議会ではこれだけの議案が可決されました。

議案の内容

審議結果一覧

■緊急質問(台風2号及び災害救助法の対応について)

台風2号及び災害救助法の対応について市長や副市長の対応が不適切だったのでないか、について緊急質問を行っています。またその後、議第8号議案 山川市長及び高橋副市長の反省を求める決議を議員提出議案として提出し、それに賛成討論を行い、賛成しています。

以下書き起こしです。

○小川利八 議長  6番、河合議員。
  〔6番 河合悠祐議員登壇〕

◆6番(河合悠祐議員) では、通告に従い、今回の台風2号の水害についてお伺いいたします。
 今回、緊急質問という形で行っているわけですが、答弁をつくるのに昨日、今日と約16時間ぐらいですか、かかっておられますね。要するにさっきも調査の話ありましたけれども、日曜日に調査がしてなくて、月曜日に通告があってから調査をし始めて、16時ぐらいになって、そこから答弁の案を打ち始めたみたいなことなのかなというふうに勘繰ったりもするわけですけれども、そもそも緊急質問の趣旨というのは、緊急性の高い事項について、緊急的に質問を行い、そして緊急的に答弁を行うことで、この議会のやり取りを市民の方に情報提供すると、速やかに情報提供するというところにあると考えられます。
 ところが、もうこのようなスピード感のない仕事をされると、もうその趣旨を没却しているというふうに言わざるを得ないというふうにも考えられます。このスピード感を見ていますと、金、土、日の現場の対応においても、スピード感のない対応をされていたんじゃないかなというふうに勘繰ってしまいます。
 今回、金曜日の夜から月曜日の午前にかけて強い雨が降っていたわけですが、市は土日お休みなので、対応や連携が平日と比べて難しかっただろうとは思います。
 そこでお伺いしたいのは、休日における対応の体制についてです。どういった組織、チーム体制になっているのかお伺いします。特に、連絡網はどのようなものになっており、スピーディーに連携できる仕組みになっているかについてを中心に教えていただけますでしょうか。
 2点目に、それを踏まえて、今回の災害で金曜日から日曜日にかけてスピーディーな対応ができていたのかについても併せてお伺いいたします。
 それから3点目に、先ほど平野議員が最後に十分できなかった質問、要望で終わってしまった質問ですね。要するに日曜日に調査されたのかということを教えていただけますでしょうか。要するに日曜日に調査をしたのか、それともしてなくて、月曜日になって我々が通告をしてから調査を始めたのかということをお伺いします。
 要するにその質問の趣旨というのは、16時間も答弁かかったわけですけれども、我々が通告をし始めてから調査したことでこんなにかかったのかというふうに考えられるわけです。だから、そこをちょっとお伺いしたいです。
 そうすると、もし我々が通告してなかったら、調査もしてなかったんじゃないかと。要するに床上4件、床下8件ですか、そのままの情報になっていたんじゃないかとも思われるので、お伺いしているという趣旨です。
 それから、4点目、白石議員が最後に質問されていた点、時系列について、市長と副市長の行動の時系列についてです。ちょっと十分に説明が分かりにくかったのかなというふうに思いましたので、行動ごとに時間を付して、要するに何月何日何時何分にこの行動をしましたというのを金、土、日の行動全て、皆さんが納得されるような形で説明していただけますでしょうか。
 以上です。

○小川利八 議長  高橋副市長。
  〔高橋副市長登壇〕

◎高橋 副市長  初めに、休日の災害対応の体制につきまして御答弁申し上げます。
 風水害における対応は、台風の接近に伴う降雨など災害が発生する前に気象情報に基づく予測が可能な災害であることから、事前に関係部局による水防会議を開催し、休日、夜間も含め対応を検討し、必要な人員体制の構築を図っているところでございます。
 一方、地震災害につきましては、いつ発生するか予測できない対応であることから、地域防災計画において発生した地震の震度に応じた体制をあらかじめ構築することとしております。
 なお、緊急連絡体制につきましては、年度当初に災害対策本部において緊急連絡網を作成し、本部員となる部局長間で連絡体制を共有するとともに、各対策部においても同様に緊急連絡網を作成し、共有を図っております。
 また、いざというときに備え、緊急で参集を呼びかけるとともに、安否確認や進捗する災害情報が共有できるよう、全職員を対象とした双方向によるメールシステムを運用しているところでございます。
 次に、今回の体制による対応が適正だったのかについてでございます。
 今回の台風2号への対応につきましては、地域防災計画に基づき、河川の水位や今後の気象情報等を総合的に勘案し、都市整備部と建設部を中心とした21名による水防体制において対応を進めておりました。
 災害対策本部の設置のタイミングが適切だったかにつきましては、周辺自治体の動きも含めてこれから改めて検証を進めてまいります。
 次に、被害状況を日曜日にせず、月曜日に実施したのではないかということでございますが、まず、災害対策本部を廃止するに当たりまして、市長から、誰一人取り残さないよう、しっかりと調査するようにという訓示がございました。また、災害救助法適用に当たりまして、数値につきましては県に報告する必要がございます。悉皆調査につきましては、日曜日はせず月曜日になりましたが、決して発言通告があったから始めたというわけではございません。
 以上でございます。
 ──────────◇──────────

△休憩の宣告

○小川利八 議長  ただいま執行部から答弁調整のための休憩を求められましたので、暫時休憩いたします。

午前 3時41分休憩

午前 4時02分開議

△開議の宣告

○小川利八 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 ──────────◇──────────

△緊急質問(続き)

○小川利八 議長  引き続き緊急質問を行います。
 6番、河合議員の緊急質問に対する執行部の答弁を求めます。
 高橋副市長。
  〔高橋副市長登壇〕

◎高橋 副市長  大変お待たせして申し訳ございませんでした。
 河合議員の再質問につきまして答弁申し上げます。
 重なりますが、本部会議の時系列を申し上げますと、柿木地区における避難情報の発令及び柿木公民館の避難所開設の判断を行うため、6月3日の午前1時10分に災害対策本部をまず設置しました。その後、稲荷地区においても避難地区を発令し、中央公民館を避難所として開設するなどの対応を図ったところでございます。
 6月3日の午前11時18分にも本部会議を開催し、経過と被害状況、河川水位の見通しなどを共有するとともに、午後2時10分の本部会議では、降雨がおさまり、綾瀬川の水位が避難判断水位を下回っていることや、中川の水位が低下傾向にあることが確認され、災害応急対策がおおむね完了したことが認められたため、災害対策本部を廃止することを決定したものでございます。
 災害対策本部を廃止するに当たり、市長からの誰一人取り残さない、しっかりと調査をするようにという訓示を受け、6月4日の日曜日には市の関係施設につきましては調査をいたしましたが、市民の方に寄り添った対応とは言えなかったことは反省すべきところでございます。
 また、月曜日につきましては、7時38分に関係部局長に対し招集をかけ、市長から改めて被害状況についてしっかりと調査するよう指示があり、調査することとなりました。
 以上でございます。

○小川利八 議長  6番、河合議員。
  〔6番 河合悠祐議員登壇〕

◆6番(河合悠祐議員) すみません。皆さん多分分かっておられないと思いますので、もう一度、金、土、日の行動をもうちょっと細かく時間ごとに教えていただきたいです。特に、日曜日の行動を伺いたいんですよね。行動をまずもうちょっと詳しくちゃんと答えていただきたいということと。
 もう一つ、日曜日に調査をしなかったと。施設はしたのかもしれないですけれども、先ほどのその前の答弁のときに、日曜日に調査をしなかった。通告が我々からあったから月曜日に調査をしたわけではないというふうにお答えいただいたかと思うんですが、では、なぜ日曜日に、月曜日にやった調査をしなかったのかというところをお伺いしたいんですね。
 月曜日に多分4時ぐらいまで頑張って調査されたと思うんですけれども、それを日曜日に行っていたら、こんなふうに、火曜日にこんな時間まで議会を遅れてということにもならなかったわけですから、緊急質問の制度趣旨が没却されるようなこともなかったわけですし、本当に皆さんにも負担がかかっていると思うんですね、職員さんの方も大きな負担かかっていますし、そして何より市民の方に対して、情報提供等の対応が遅れているとかというところは最大の問題だと思いますので、そういう支障を来しているということだと思います。
 このような点から、日曜日に調査を行わなかったことが妥当ではなかったというふうに私は思うんですけれども、その点どうお考えでしょうか。
 質問をまとめると、日曜日に調査を行わなかった理由と、日曜日に調査を行わなかったことは妥当とお考えかについてお伺いします。

○小川利八 議長  高橋副市長。
  〔高橋副市長登壇〕

◎高橋 副市長  河合議員の再々質問に御答弁申し上げます。
 日曜日にまず調査を行わなかった理由でございますが、先ほどもお伝えしましたとおり、市民の方に寄り添ってしっかりと全市域において調査できなかったところは非常に反省すべき点であると思います。今後の災害対応にしっかりと生かしてまいりたいと考えております。
 日曜日に調査を行わなかったのが妥当だと考えるかにつきましては、改めて申し上げて恐縮でございますが、しっかり調査をしなかったという点につきましては反省すべきと考えております。
 では、時系列について少し細かく申し上げます。
 6月2日から4日までの時系列についてでございますが、2日の午前11時に水防会議を開催しまして、0号配備によって対応することを決定し、その後、2日の夜になり、さらなる対応が必要と考えまして、3日午前1時に緊急水防体制をしき、中川の水位が氾濫危険水位を超えることが見込まれましたことから、避難情報の発令を見越し、3日午前1時10分に3号配備に格上げし、対策本部を設置いたしました。
 また、中川の水位が避難判断水位を超えたことから、午前1時28分に柿木地区に避難指示を発令するとともに、柿木公民館に避難所を開設いたしました。
 その後、午前2時10分に綾瀬川の警戒レベルが4となったことから、稲荷地区に対して避難指示を発令するとともに、中央公民館に避難所を開設することといたしました。
 その後、午前11時18分に市全体の被害状況や避難所の状況などを共有するとともに、今後の対応の整理を行い、同日午後2時25分に発令していた警戒レベル4の避難指示を解除するとともに、避難所の閉鎖について本部会議にて決定したところでございます。
 以上でございます。

○小川利八 議長  山川市長。

◎山川 市長  ただいま副市長が御答弁申し上げたことに重なる部分もありますが、議員の皆様の御指摘というのは、日曜日にももっと調査をして市民に寄り添った対応をすべきだったのではないかということに尽きるのではないかというふうに思います。
 私、災害対策本部の解散に当たりまして、誰一人取り残さない対応をするようにという指示はいたしましたけれども、より具体的に何をするべきなのか、なすべきことを明確に指示し、その進捗状況を逐一報告させるということが重要であったというふうに認識をいたしております。
 今回の災害対応につきましては、水防の担当は大変よくやってくれたことについては、私の答弁の中で申し上げたとおりでありますけれども、やはり災害対策本部の立ち上げを含めまして、全庁的に対応していくことについて、私がより早い段階で、より検討すべきであったというふうに考えております。
 また、災害対策本部を廃止したことが職員の行動、調査を日曜日に、市民の実態調査につながらなかったかどうかについては、これについてはしっかりと検証してまいりたいと思います。
 以上でございます。
  〔「答弁漏れ」と言う人あり〕

○小川利八 議長  6番、河合議員、自席から指摘してください。

◆6番(河合悠祐議員) 市長の行動も聞いたんですけれども、市長のほうも。

○小川利八 議長  山川市長。

◎山川 市長  私の行動につきまして、日曜日についてのことだと思いますけれども、日曜日は災害対策以外の公務について行っておりまして、私が現場について訪問したということはございません。しかし、現場についての訪問は検討いたしましたが、私のこの体の状態もあり、気を遣わせるということも含めて検討し、私の中で検討いたしまして、月曜日以降に対応しようと思っていたところでございます。
 以上でございます。
  〔「答弁漏れ」と言う人あり〕

○小川利八 議長  6番、河合議員、自席から指摘してください。

◆6番(河合悠祐議員) 金、土の市長の行動の時系列も詳しく教えていただけますか。

○小川利八 議長  答えてましたよ。
 6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 答えてました。じゃ結構です。

○小川利八 議長  以上で、緊急質問を終了いたします。

■議第8号議案 山川市長及び高橋副市長の反省を求める決議について、賛成の立場からの討論

○小川利八 議長  6番、河合議員。
  〔6番 河合悠祐議員登壇〕

◆6番(河合悠祐議員) 議第8号議案 山川市長及び高橋副市長の反省を求める決議について、賛成の立場から討論いたします。
 6月2日金曜日から3日の土曜日にかけての台風2号の影響を受け、草加市では記録的な大雨が降りました。市民への被害も甚大で、私のもとにも日曜日以降、市民の方から何人も被害について直接御相談を受けました。
 例えば、家の前の排水が追いついておらず、玄関のぎりぎりまで水が来たり、駐車場が冠水し、車の後輪タイヤまで浸水していたので、車が動かなくなってはいけませんから、やむを得なく向かいの家に止めさせてもらったとか、そういったものでした。
 現在時点での報告によりますと、床上浸水が60件、床下浸水が173件となっておりますが、潜在的な被害者はこれどころではなかったかと思います。
 これに対し、市の対応は、参集の指示があったのも3日土曜日午前4時頃で遅れぎみですし、災害対策本部も土曜日の午後すぐに解除されました。日曜日は、市長も副市長も登庁されていなかったかと思われますし、ある資料によりますと、職員の方も数人しか来庁されていなかったとのことです。今回の対応は、市民の安全を守る十分な対応とは言い難かったかと思われます。
 また、情報提供も十分ではありませんでした。メール、ホームページ、SNS等でもタイムリーな情報はなく、土曜日に床上浸水4件、床下浸水8件という報告があるのみで、そこから火曜日の明け方になる議会の緊急質問のときの答弁まで何の進捗報告もありませんでした。これも対策本部解除後の土曜日の夕方から日曜日の対応がほぼなかったためだと考えられます。
 緊急性の求められる緊急質問を議会で行っても、月曜日から実質的な調査を始めたと考えられるため、議会が12時間以上も遅れて始まり、市民への情報提供も遅れました。
 私が一番言いたいのは、スピードって本当に大事だなということです。今日の第49号議案の田中議員の質疑に対する答弁作成も5時間以上かかって、田中議員からもスピード感がないという御指摘ありましたけれども、本当にそのとおりで、そのスピード感の仕事を災害時に持ってこられると、本当にとんでもないことになると思うんですね。
 あと1分早く助けてあげたら助かった命だったのにな、そんなことも今後あり得るかと思います。今後もっと大きい災害が来たときに、そのスピード感でされると、本当にとんでもないことになるんじゃないかと心配になります。
 市長や副市長というのは、非常に責任重大な立場です。特に市長は行政の全責任を負う立場です。災害の際は土日なんて関係ありません。体を休めるみたいなお話が東京新聞であったそうですけれども、民間の方でも仕事が忙しかったら10何連勤とかってしている方、幾らでもおられます。私の友達のテレビ局の友達は、年間でもう休みは10日以下しかないみたいな人もいます。
 ましてや市民の生命、身体を守る立場にある市長が、土日しっかり休日を取られていては困ります。もうそれだけ働く覚悟がないのだったら、もう自治体の首長というのはやる資格はないと思います。
 今回の災害で、草加市の防災についての問題がいろいろと露見されたかと思います。これから夏に向けて何度も台風が来ると思います。今回の教訓を踏まえて、次回から適切な対応を望みます。
 以上、賛成の立場からの討論でした。
 以上です。

■今回の議会において一般質問にて以下の点を質問・要望致しました。

1 学区の変更について

2 ウクライナ避難民に対する支援について

3 花粉への対策について

4 喫煙所の設置について

5 待機児童問題について

○小川利八 議長  日程に従い、市政に対する一般質問を行います。
 発言通告により順次発言を許します。
 6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) では、発言通告に従い質問させていただきます。
 今回、幾つかのテーマを扱うわけですが、最も問題があるというか、何でこんなことになっているんだろうなという点がありまして問題提起したいので、最初にこの点からお話しさせていただきたいと思います。
 学区の変更についてです。
 とある市民の方から、お子様の学区の変更についての相談を受けております。正確な表現を使うと、指定学校の変更についてでございます。
 草加市には、新田駅と獨協大学前駅の中間辺りの位置に外環道、国道298号が通っています。上が外環道で、下が国道298号です。この保護者の方は、現在外環道、国道298号の南側である草加市旭町に住んでおられます。お子様がおられまして、来年4月から小学校に入学されます。外環道の南側である旭町の二丁目、四丁目、五丁目のエリアは、小学校の学区が新田小学校となります。現在、お子様は獨協大学前駅方面の幼稚園に通っておられ、お子様だけで国道298号線を渡ったことがないそうです。あの道路は、通ったことがある方なら分かると思いますが、高速道路のような大きな道路で交通量も多く、大人でも非常に恐怖心を抱く道路です。私も初めてあの道を見たときは、夜だったんですけれども、トラックみたいな大型車が多くて、私でも、うわあ怖いところに来ちゃったなという気持ちになったことを覚えています。あの道路を毎日お子様に渡らせ通学させることに、不安を抱かない保護者の方はおられないと思います。お子様が小学校に入学されたら、お友達の大半も外環道の北側エリアの友人となることでしょう。その場合、毎日の登下校だけでなく、放課後や休日に友人と遊ぶ際も、国道298号線を渡って行くことになり、危険にさらされます。この保護者の方は正社員で働いておられ、毎日横断を見守ることはできないとのことです。朝は民生委員の方が見守っていただけるのかもしれませんが、放課後まで対応していただけないでしょう。なぜなら、帰宅時間は不定期であり、また遊びに行く時間まで対応することは困難だからです。このようなお子様の生命、身体の危険性について悩みを抱えておられる方が一定数おられると思いますので、これをどのように解決するかについて扱いたいという趣旨でございます。
 この保護者の方は、この件について学務課に相談に行かれました。今回質問したいのは、そこでの学務課の対応や、指定学校の変更の判断についてです。具体的に大きく5点です。1点目、学務課の窓口対応について、2点目、指定学校の変更を認めなかったことについて十分な理由の説明がなかった点について、3点目、指定学校の変更を認めない判断を学務課が判断した点、4点目、指定学校変更の許可に関する基準が、柔軟性がない基準になっている点、5点目、現状の学区の区割りの問題点について指摘させていただきます。
 まず1点目です。相談への対応についてです。
 この保護者の方は、事前に学務課に相談に行く旨の予約を入れた上で窓口で相談されたところ、指定学校の変更を検討するために必要なその方の個別具体的な事情をヒアリングすることなく、門前払いのような対応をされ、変更も断られたとのことです。指定学校の変更は、以前は比較的緩やかに認められていたにもかかわらず、現状はできなくなった理由について質問しても、自分で市役所の情報コーナーに行って確認するように言われ、実際そこに行かれたところ、古い情報なのでそのような資料はないと言われ、資料も見られずで、結局たらい回しにされて終わったとのことです。
 私は学務課さんと4月からこの件について何度か打ち合わせしたり、電話したり、話してきました。打ち合わせの際に、何か嫌な予感がしたので、こういうことにならないように、この保護者の方が相談に行かれる前に学務課の職員に、こういう方が相談に行かれるので誠意のある対応をしてくださいねとお願いしていたにもかかわらず、このような対応をされているわけです。事前に、こういう方がお越しになるので雑な対応をされるとハレーション起こりますよと善意で私も予告しているわけです。過去問の、ここテストで出ますよみたいな感じで言っているのに、それでも解けないみたいなものなので、これはどうしようもない、怒られて当然ですというお話です。このような対応をされた理由と、もし問題のある対応をされたとお考えなのであれば、今後同じようなことが起こらないように解決策について御説明ください。これが1点目です。
 次に、2点目、指定学校の変更を認めないことについて理由の説明が十分になかった点です。
 この保護者の方が納得がいっておられない点は、理由が十分に示されていない点にもあろうかと思います。私も学務課から当初伺った際、基準に当てはまるものがなかったという程度の説明しかありませんでした。そもそも基準で明記されている事由は含みのある記載となっており、個別具体的な事情次第では変更が認められる余地があるわけですから、その個別具体的な事情では、なぜ認められないのかについて理由を十分に説明する必要があると思います。
 行政手続法の第8条というのがありまして、理由付記の条文です。第8条、行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならないというものです。今回の相談が申請というものに該当し、条文の適用があるかまではちょっと定かではないんですが、法の趣旨からいって相談レベルであったとしても、理由の十分な説明というのはすべきだと考えられます。しかし、この保護者の方へ具体的な説明がなかったことから、保護者の方も納得されていないわけです。ふだんからこういった対応をされているのか、されているとしたら、今後起こらないように解決策について御説明ください。
 次に、3点目に、指定学校の変更を認めない点です。
 1点目の質問の対応の悪さといい、理由の説明もないという、理由の説明もいまいち説得性のある説明を本人にしているわけでもないというのが、結局、私が思うに、職員がいまいち市民に対する愛がないなと思うわけです。お役所仕事で淡々と形式的に仕事していますみたいな、AIが仕事しているわけじゃないので、気持ちの問題だと思います。例えば、もちろん学校間のバランスとか問題があるのはいろいろと分かっております。でも、例えば自分に置き換えたときに、自分の子どもが高速道路みたいな道路を夜とかに自転車でばあっと走っていますと。黄色から赤になりかけているけれども、あの道路、なかなか青にならないから行っちゃえみたいな感じで行ったら、横からトラックががーんと来て、亡くなられました、みたいなことになったときにどう思うかというところを考えてほしいなと思います。学務課からしたら、それは本人の責任じゃないですか、学校の登下校の時間以外のところまで面倒見られませんよというふうになるかもしれないですけれども、そこは情というか、人間が最後判断するわけですから、あのとき学区の変更を認めてあげたら、こんなことにならなかったかもしれないなと後から思っても遅いわけですね。
 指定学校の変更については、草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準という基準がありまして、それに基づいて判断するわけですが、その基準には幾つか変更を認める事由が列挙されています。この基準は、「等」と含みがある記載がなされており、個別具体的な事情を確認した上で、柔軟な裁量で変更が認められる余地があるものです。今回のような事情が、なぜ変更が認められる事由に当たらないのか、具体的な弊害は何なのかについて質問したところ、許可すると別に何か弊害があるわけではない、学校間のバランス、小中一貫を目指しているくらいで、弊害が認められない、基準が認められないということですという回答を職員からもらいました。具体的な弊害がないのであれば、柔軟に変更を許可すべきであると思いますが、変更を不許可にされたということは、ふだんから柔軟に判断することをせずに、しゃくし定規に形式的にしか判断していないのではないかと思われますが、このような基準の運用が妥当であると考えておられるかについて御説明ください。
 4点目に、草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準そのものについてです。
 この基準には、具体的に以下の場合が変更を求める事由として記載されています。一つ目に、転居・転出、住民票の異動等に伴う指定学校変更区域外就学、二つ目に、その他の理由による指定学校変更区域外就学というふうに項目がありまして、2の項目の中に五つ、具体的な事由が列挙されています。一つ目に、特別支援学級入級、教育支援室の就学相談による、二つ目に身体的理由(疾病や障がい等)により通学に支障がある場合、三つ目に、留守家庭、保護者の就労状況により、祖父母・親戚宅等から通学する場合、四つ目に、入学時の兄弟関係、すでに指定学校変更等により、兄姉が在学している学校に入学する場合(入学時に兄姉が在学していること)、五つ目に、教育上の配慮、いじめ・不登校等の解消を目的とする場合、教育支援室の教育相談によると列挙されています。この基準では「等」という記載があって、柔軟に判断できる余地は残されているものの、原則的にはこれらの事由以外は変更を認めらないような基準に見えますが、これでよいのでしょうか。この事由以外にも変更を認めるべき事由はいろいろあるかと思います。したがって、この事由以外にその他というような明確な基準、ちょっとふわっとしたというか、柔軟性も出せるような基準を設けるべきと考えますが、基準を変える御意向はありませんでしょうか。これが4点目の質問になります。
 次に、5点目に、現状の学区についてです。
 学区は、学校教育法施行令第5条第2項、市町村の教育委員会は、当該就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定しなければならないというのを受けて、草加市が草加市立小中学校通学区域及び就学すべき学校の指定に関する規則を定めていることによって決まっています。現状の学区の区割りはいつ制定されたもので、また学区の変更が以前は認められていたにもかかわらず、現在では認められなくなった経緯について、また国道298号ができてから、その危険性を考慮した上での現状の学区の区割りになっているのか、それとも、国道298号の危険性は特段考慮されていないままの古い学区の区割りになっているのかについても御説明お願いします。
 以上5点、よろしくお願いします。

○小川利八 議長  福島教育総務部長。

◎福島 教育総務部長  おはようございます。
 学区の変更に係る事柄について順次御答弁申し上げます。
 初めに、指定の学校以外の学校へ変更したい旨の相談への対応についてでございますが、個別の事情により指定された学校以外の学校に通いたいという申し出があった場合には、保護者の方のお申し出の内容をしっかり聞き取り、その内容を草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準に照らし合わせ、指定学校の変更の可否をお伝えさせていただいているところでございます。
 今回の御相談につきましては、基準についての御説明はしておりましたが、保護者の方のお申し出への聞き取りや説明、案内が十分でなかったことにより、保護者の方に不安や不信感を感じさせてしまい、改めて保護者の方から個別の事情をしっかりお聞きした上で対応していくことが必要であると認識しているところでございます。
 次に、指定学校の変更を認めないことについて、理由の説明が十分にないことについてでございますが、指定の学校以外の学校へ変更したい旨の相談につきましては、これまで保護者の方のお申し出の内容をしっかり聞き取り、その内容が草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準に該当するかどうかについて丁寧な説明に努めてまいりました。しかしながら、今回は、御理解いただけるような説明ができなかった点につきましては、今後も改めて事情をお聞きし、基準に照らしながらしっかりと説明していくことが必要であると考えております。
 次に、今回の件で指定学校の変更を認めないことについてでございますが、今回の件につきましては、保護者の方のお申し出があった内容について、草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準に基づいてお伝えさせていただいたところでございますが、改めて保護者の方の聞き取りが十分でなかったことを含め、今後、個別の事情を丁寧にお聞きした上で、お子様のことも十分考慮した上で、引き続き御相談を継続してまいります。
 次に、草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準についてでございますが、指定学校の変更に係る要件につきましては、行政手続法に規定される審査基準の定めが適用されるものであり、その定めには、できる限り具体的なものとする必要があると示されているため、その他を基準に設けることについては慎重な検討が必要になるものと考えております。しかしながら、指定学校の変更のお申し出があった際には、個別の事情を丁寧にお聞きし、現行の基準においても関連する要素などが見いだせる場合においては、組織としてお認めできるかどうかを総合的に検討してまいります。
 最後に、現状の新田小学校区の区割りと選択可能地域が以前は認められていたが、現在は認められなくなった経緯、また国道298号線の危険性を考慮したかについてでございますが、学区や選択可能地域については、草加市立小中学校通学区域審議会へ望ましい通学区域の在り方について諮問し、審議していただいた答申を基に決定しております。現在の新田小学校の学区は、昭和55年に定められたもので、旭町二丁目、四丁目、五丁目は新田小学校の学区となっております。
 平成14年度の同審議会において、平成4年に開通した国道298号線の安全面の問題や学校大規模化・小規模化などについて審議され、出された答申に基づき、平成14年度の途中から栄小学校を選べる選択可能地域となりました。その後、獨協大学前駅西口の再開発に伴い、平成26年度、望ましい通学区域の在り方について同審議会に諮問し、再度2年間の審議の中で、栄小学校の大規模化、栄小学校、新田小学校の児童の状況を踏まえた地域全体の適正な人数配分、通学の際の安全面等も考慮された中で、平成27年度、同審議会により、平成30年度入学者から選択可能地域を廃止するという答申が出されたものでございます。それに基づき、平成30年度入学者から選択可能地域が廃止となっているものでございます。
 以上でございます。

○小川利八 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 再質問させていただきます。
 まず、学務課へお伺いいたします。
 3点目の質問の指定学校の変更の個別具体的な事情に基づく判断について、もう少し突っ込んでお伺いしたいんですが、学区の変更については、草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準に基づいて学務課のほうで判断されています。先ほど申し上げたように、基準は「等」と記載されているように、個別具体的に裁量で指定学校の変更を認めることができるようになっています。そして、その判断は学務課の会議の中で行われているものかと思います。私としては、その会議の中の判断の基準というか、線引きと呼ばせていただきますが、もう少し柔軟で緩やかな線引きにすべきではないかと考えております。しかし、法律では、条例の変更とは異なり、基準変更の手続を何か取るといったものではなく、学務課内での裁量に委ねられた線引きを変えるということになるかと思います。
 そこで、質問です。
 こういった事案の中で当方が守りたいのは、子どもの生命・身体の安全という利益でございます。外環道が危険であるという理由だけでは変更を認めないということであれば、その守るべき利益を犠牲にしてもやむを得ない、それ以上の弊害というものがあると思うので、それを具体的に説明していただけませんでしょうか。学校間のバランスといった抽象的なキーワードだけでなく、これも私も打ち合わせの際、何度もそれを説明してくださいと言っても、なかなか抽象的なキーワードしか返ってこないので、そういった抽象的なことではなくて、具体的に、現状、新田小学校に何名、栄小学校に何名が在籍されていて、旭町二丁目、四丁目、五丁目の子どもたちの変更を全て例えば認めると、栄小学校に何名程度増えて、学校の運営に具体的にどう支障が出るのかといったレベルまで説明していただけたらと思います。
 それと、市長にも御答弁をお願いいたします。
 こういった外環道路周辺の市民から、学区についての相談が一定数来ていることは御存じでいらっしゃいましたでしょうか。この問題について解決するためにどのような解決を考えておられるでしょうか。よろしくお願いします。

○小川利八 議長  福島教育総務部長。

◎福島 教育総務部長  再質問について御答弁申し上げます。
 現在、この地域においては、新田小学校404人、栄小学校646人の児童が在籍しております。また旭町二・四・五丁目から新田小学校へ通っている児童数は120人でございます。ここで仮に新田小学校学区となっている旭町二・四・五丁目全ての児童が栄小学校へ通った場合、栄小学校は120人増加し766人となります。このような状況になると、少人数指導等の個に応じたきめ細やかな指導へ影響が生じ、余裕を持って教育活動を行うことができなくなる可能性が出てまいります。
 子どもたちの通学の際の安全確保については、極めて重要であると認識しているところでございます。現在、学校においては、子どもたちの通学の際の安全確保として、歩道橋の横断を含めた児童への安全指導や交通指導員さんの見守り等を行っているところでございます。なお、子どもの生命・身体の安全など、不安を強く感じられるというお申し出につきましては、改めて不安なお気持ち等をお聞きして、現在の基準においても関連する要素などが見いだせる場合においては、組織としてお認めできるかどうかを総合的に検討してまいります。
 以上でございます。

○小川利八 議長  山川市長。

◎山川 市長  自席にて失礼いたします。
 河合議員の学区の変更についての再質問について御答弁を申し上げます。
 外環道路周辺の市民の方からの指定学校変更の相談についてでございますけれども、指定された学校を変更したいという相談があることにつきましては、教育委員会からの報告を受けて把握したところでございます。それぞれの御家庭、それぞれのお子様により、状況やお気持ちと異なることと思いますので、変更も含めた相談をお受けしたときには、担当部局において現行の基準に照らしながら、併せてお一人お一人の不安な気持ちにも寄り添って、置かれた状況を十分にお聞きし、御相談に対応していくことが大切であると考えております。
 以上でございます。

○小川利八 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 要望ですけれども、数名の変更の希望程度なら柔軟に変更を認めてもよいのではないかと思っております。仮にそれを認めたら、旭町二丁目、四丁目、五丁目、約100名程度、全員認めなければいけないので、学校間のバランスを失するということなのであれば、それはそもそも学区の区割りがおかしいということになるかと思います。審議会が何を話し合っていたかということになります。もしそうなったら、審議会が学区の区割りを変えなければならないという状況になっていると言っても過言ではないと思います。すなわち、どちらにしても、このままでしようがないですよねということにはならないと思いますので、こういった相談が来ないように解決していただきたいと思います。
 市長の御答弁に関しては、具体性がない答弁かと思いますので、もうちょっとこの問題についてよく考えていただいて、市長として具体的な解決策を示していただきたいと思います。
 この件は、今回相談していただいた保護者の方のためにも、そして同じような悩みを持っておられるであろう方のためにも、引き続き御指摘させていただきたいなと思っております。学務課も、この保護者の方にもう一度ヒアリングして、再度審査していただくということを言っていただきましたので、また進捗を聞かせていただければと思います。
 続きまして、二つ目の質問に入ります。
 ウクライナ避難民に対する支援についてでございます。
 2022年2月24日にロシア軍がウクライナに侵攻を始め、空爆や地上戦での攻撃を加えた結果、600万人程度が国内避難民となり、1,700万人以上が安全を求め国外に避難を余儀なくされているそうです。こういった状況で、政府は、ウクライナからの避難民を受け入れ、その数は半年足らずで1,600人を超え、過去40年で日本政府が認定した難民の総数を僅か4か月で超えました。草加市においても一定数のウクライナ避難民がおられるのではないかと思います。とある方から、こういった件で相談を受けておりまして、夫婦のウクライナ人の方がおられまして、今は知り合いの家で仮の住まいということで住まわれているそうですが、旦那様が車椅子生活の方で、手頃な家賃のバリアフリーの定住できる住宅が見つからず困っているとのことです。
 そこで、質問させていただきます。
 草加市が行っているウクライナ避難民に対する支援の施策についてお伺いいたします。
 具体的に、1点目、支援の内容について、2点目に支援を受ける方の対象範囲について、3点目に支援を受けるための要件についてお伺いいたします。

○小川利八 議長  津曲総合政策部長。

◎津曲 総合政策部長  ウクライナ避難民に対する支援について御答弁申し上げます。
 初めに、支援の内容についてでございますが、ウクライナから避難を余儀なくされた方が安心して滞在できるよう、医療機関等で受診した際に生じた医療費等を支給するウクライナ避難民医療費等補助金、国などからの支援を補填目的で当面の生活に必要な家具、家電、日用品等の購入等に充てる費用を支援するウクライナ避難民住環境整備費補助金及び当面の生活を支援するため避難民を受け入れた世帯に対して支給するウクライナ避難民人道支援金がございます。
 また、人権共生課及び国際相談コーナーに相談窓口を設置するとともに、避難された方の希望に応じて住宅の提供、上下水道料金の免除やリユース品の提供及び通訳者の派遣などを行い、安心して草加市に滞在できるよう支援を行っているところでございます。
 次に、支援を受ける方の対象範囲及び要件についてでございますが、医療費等補助金につきましては、令和4年2月24日のロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻以降に、戦禍を逃れるためにウクライナから出国したウクライナ国籍を有する方などを対象としており、草加市民が身元保証人となっているか、草加市民と親族関係にあることが必要となってございます。
 また住環境整備等補助金につきましては、対象範囲は医療費等補助金と同様であり、国内に身元保証人がいない者として、出入国在留管理庁を介して本市が受け入れた避難民であることが要件となってございます。
 また人道支援金につきましては、草加市民と親族関係にある避難民または草加市民が身元保証人となっている避難民を受け入れた世帯を支給対象世帯として支援しているところでございます。
 なお、相談窓口の利用や住宅の提供などの支援につきましては、身元保証人の有無にかかわらず、避難されている方のニーズに合わせて適切に支援しているところでございます。
 以上でございます。

○小川利八 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 再質問させていただきます。
 支援を受けるための要件として、ウクライナ避難民であることの証明書が必要であるかと思いますが、この証明書が認められるハードルはなかなか高いようで、相談いただいた方は、まだ証明書を入手できていないようです。そういった場合は、草加市では一切救済の余地はないのでしょうか。避難民の証明書がない方に、ウクライナ人の避難民と同等の支援をしてあげることはできないのかについてお伺いいたします。
 2点目に、草加市内でウクライナ避難民の生活拠点として住宅を提供する旨の支援策が記載されていますが、草加市では現状提供できる住居がないとお伺いしました。この点について、今後何らかの対応策を講じる予定はあるのかについてお伺いいたします。

○小川利八 議長  津曲総合政策部長。

◎津曲 総合政策部長  再質問について御答弁申し上げます。
 初めに、ウクライナ避難民と同等の支援をすることについてでございますが、本市におきましては、令和4年2月24日に戦禍を逃れるために出国されたウクライナ避難民の方を対象にしております。そのため、出入国在留管理庁でウクライナ避難民であることの証明書の発行を受けているか、あるいは令和5年3月3日以降に入国された方につきましては、パスポートの上陸許可印の下にウクライナ避難民のスタンプが押印されていることにより、ウクライナ避難民であることを確認しております。
 草加市としましては、こうした証明書等を確認した上で、ウクライナ避難民への支援を行っていることから、証明書等の確認ができない方への同等の支援につきましては、現状では難しいものと考えております。
 次に、今後の住宅の対応策についてでございますが、現在提供している借り上げ式市営住宅の借り上げ期間が本年8月までとなっていることから、今後の居住先としまして、市が所有している再開発住宅の修繕を行い、今後もウクライナ避難民の方が安心して滞在できる環境の整備及び支援を行ってまいります。
 以上でございます。

○小川利八 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) ありがとうございます。ウクライナ避難民の方に市として支援策をより充実させていただければと思います。
 次に、三つ目のテーマ、花粉への市の対策についてお伺いいたします。
 厚生労働省の発表しているデータによりますと、花粉症患者は年々増加傾向にあるようです。花粉症の時期になると、花粉症の話が必ず話題に上がるように、今や国民病と呼べるほどに広がっています。戦後の日本では、戦禍によって焼け落ちた土地で杉の植林が積極的に行われました。そのため、戦前に比べて杉の量は増加し、結果として飛散する花粉量も増加したと考えられているようです。また昔に比べて大気汚染の影響もあるため、今後も花粉症に悩む人は多いでしょう。この件について、市民の方からの御相談で、花粉症がひどいので市内の杉やヒノキなどの樹木を伐採することはできないかという声をいただきました。
 そこで、質問です。
 まず1点目に、花粉症を引き起こす主たる樹木である杉やヒノキは、公園やまちにおいて市内にどの程度植えられているのか。
 2点目に、花粉症防止のため、それらの樹木への対策をどのように行っているのか、対応を行っている時期、対応の具体的な手法についてお伺いいたします。

○小川利八 議長  鈴木都市整備部長。

◎鈴木 都市整備部長  花粉への対策について順次御答弁申し上げます。
 初めに、公園、街路に杉やヒノキはどの程度植えられているのかについてでございますが、一団で植えられている場所でございますが、杉につきましては、苗塚保全緑地で8本、ヒノキにつきましては、八条用水沿いに5本、柳島第3公園には3本、合計で16本でございます。
 また参考といたしまして、スギ花粉が引き起こす花粉症の要因ともなるスギ科のメタセコイアにつきましては、稲荷地区や瀬崎地区を中心に16か所の公園に約90本植えられているほか、そうか公園の正面エントランスでは約60本の並木を形成しております。これらの本数を合わせますと、市内の公園や街路には合計で約170本が植えられている状況でございます。
 次に、花粉症防止のための樹木への対策についてでございますが、花粉の暴露を最小限に抑制するには伐採が最も有効な手段でございますが、国内における人工林面積のうち、杉・ヒノキ林は全体の約7割、700万haを超える規模であるのに対して、市内の公園や街路に植えられた杉やヒノキの規模は極めて小規模なものであり、伐採による花粉症抑制の効果も限定的なものになるものと考えられます。一方、市内に植えられた杉やヒノキは、公園や街路を彩るシンボル的な存在として、また癒やしをもたらす貴重な資源として、地域の皆様に長く愛されてきたものでございます。現時点におきましては、公園や街路に植えられた杉やヒノキは、それぞれの地域で重要な役割を担っていることを踏まえ、花粉症の被害防止を目的として一律に伐採を行うといった対策は行っていない状況でございます。しかしながら、公園に隣接してお住まいの方などからの連絡を受け、対象樹木の剪定について調整を行っている事例が数件ございます。
 以上でございます。

○小川利八 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) ありがとうございます。花粉による症状は個人差があり、対策を行っても、効果が出る方もおられれば出ない方もおられると思います。また市内でも、特に被害が強い地域とそうでない地域とがあるかと思います。特に花粉症の被害がひどい方向けに、その方の周りの特定の地域だけを対応することや、被害の声が多い地域を特に入念に対応するなどの個別の対応は可能でしょうか。よろしくお願いします。

○小川利八 議長  鈴木都市整備部長。

◎鈴木 都市整備部長  再質問に御答弁申し上げます。
 花粉症の被害がひどい方向けの個別の対応についてでございますが、公園に植えられた杉やヒノキの花粉の飛散による症状の悪化などについて御相談があった場合には、対象樹木の公園における役割や効果、これまでの経過などを勘案しながら伐採について検討を行い、伐採が困難な場合には、花粉の飛散時期を迎える前に剪定作業の内容や実施時期などについて調整を行わせていただき、通常よりも枝を短く切り詰め、枝や芽を最大限切り落とす作業を行うなどの柔軟な対応を図ってまいります。
 以上でございます。

○小川利八 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) ありがとうございます。引き続き、花粉のつらい時期なんか、特に柔軟な対応をしていただければと思います。
 次に、四つ目のテーマ、喫煙所の設置について質問させていただきます。
 喫煙に関しては、市民の方から、たばこを吸う方、吸わない方、両方の立場でいろいろな意見をいただいております。小さなお子様をお持ちの方やお年寄りなどたばこを吸わない方からは、望まない受動喫煙への対策を強化してほしいとの御意見をいただいております。草加市では、草加市路上喫煙防止に関する条例が施行されておりますが、まず1点目として、路上喫煙防止の対策としてどのような取組を行っておられるのかお伺いいたします。
 また一方で、たばこを吸う方にとっては、近年喫煙場所が制限されており、大変不便な状況になっているので、もっと喫煙しやすい環境にしてほしいとの御意見もいただいております。以前は駅周辺に市が喫煙所を設置していたそうですが、現在は獨協大学前駅西口の1か所のみとなっており、駅周辺の喫煙所設置を求める声が多く寄せられていますが、駅周辺における喫煙所がなくなった経緯について2点目にお伺いいたします。
 また喫煙所がないため、歩きながらの喫煙や吸い殻のポイ捨ても多く見られ、特に利用者の多い草加駅周辺におきましては、多くの市民の方から御相談を受けております。喫煙できる場所があれば、歩きたばこや吸い殻のポイ捨ても防げるのではないかと思いますし、そのためにも喫煙所の設置はされたほうがよいのではないかと考えますが、3点目に、今後喫煙所を設置する予定があるのかについてお伺いいたします。

○小川利八 議長  菅沼市民生活部長。

◎菅沼 市民生活部長  喫煙所の設置について御答弁申し上げます。
 初めに、路上喫煙防止に関する取組についてでございます。
 本市では、路上喫煙の防止に関し、市、市民等及び事業者、喫煙者の責務を明らかにするとともに、路上喫煙の防止に必要な事項を定めることにより、喫煙者のマナーやモラルの向上を図り、安全で快適な生活環境を確保することを目的に、平成25年、草加市路上喫煙の防止に関する条例を施行しました。その中で、特に通行者の多い市内4駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、喫煙者を禁止区域内において路上喫煙をしてはならないと定めております。現在の路上喫煙防止の取組といたしましては、喫煙者のマナー及びモラルの向上のため、路上喫煙禁止区域などにおいて路面ステッカーを貼り、路上で喫煙をしないよう周知を図っております。また市の巡回指導員による巡回を行っており、路上喫煙を見かけた場合は指導啓発を行っております。
 次に、駅周辺における喫煙所がなくなった経緯についてでございます。
 草加市路上喫煙の防止に関する条例の施行に合わせ、喫煙できる場所を確保するため、各駅周辺に喫煙所を設置したところです。しかしながら、谷塚駅東西口及び獨協大学前<草加松原>駅東口の喫煙所につきましては、通勤通学路に隣接しており、市民の皆様から望まない受動喫煙に関して多くの御意見をいただく中で、近隣自治体の状況を踏まえながら検討を行い、令和2年3月に喫煙所を閉鎖することといたしました。
 また、令和2年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、国及び地方公共団体は望まない受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう定められました。草加駅東西口及び新田駅西口に設置しておりました喫煙所につきましては、新型コロナウイルス感染症が拡大し、その感染防止対策としまして、令和2年4月30日に供用を一時休止したところでございますが、既存の喫煙所では、法令に準拠した受動喫煙防止対策を取ることができず、また新型コロナウイルス感染症対策として密集しないよう対策を施すことが難しかったため、一定の周知期間を経て当該喫煙所を撤去したところでございます。そのため、現在運用を継続しております公共の喫煙所は、獨協大学前<草加松原>駅西口のみとなっております。
 次に、今後の喫煙所の設置についてでございます。
 駅周辺では、たばこ小売店や飲食店などが独自に設置している喫煙所を多くの方が利用していることから、本市といたしましても、公共の喫煙所の必要性は高いと認識をしております。しかしながら、受動喫煙対策としましては、コンテナ型など密閉型の喫煙所であることが望ましいと考えており、一定の広さの設置スペースが必要となるため、駅周辺での新たな喫煙所の設置場所の確保に苦慮している状況でございます。今後も引き続き喫煙所の設置の検討に当たりましては、たばこを吸う人、吸わない人双方に配慮した喫煙所の形状や設置場所につきまして、関係部局や関係機関と検討してまいります。
 以上でございます。

○小川利八 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 御答弁ありがとうございました。たばこを吸う方、吸わない方、価値観が対立する問題ですので、解決するのは非常に難しいかと思いますが、どちらにも配慮したバランスの取れた施策を打っていただければと思います。
 続きまして、五つ目のテーマ、待機児童の問題についてです。
 草加市は、都心へのアクセスがよく、市外から若い世代の流入数を増加させるポテンシャルをまだまだ秘めているまちだと認識しています。市外の方から、草加市に住みたい、草加市で子育てがしたいと思っていただくためには、子育て支援政策が重要です。子育て支援政策で最も話題に上がるのは、待機児童問題です。草加市においても待機児童の件が問題になって久しいわけですが、現状でもこの件について相談の声が一定数ございます。
 そこで、お伺いいたします。
 現状の保育施設における令和4年度の待機児童の数をお示しください。学年ごとに待機児童が発生している学年と発生していない学年があると聞きますので、学年ごとの待機児童数をお示しください。
 また4歳児、5歳児については、待機児童数もほぼ発生していないことや、保育士の数が足りていないことから、次年度に向けて必ずしも保育施設を増やす判断をする方向には至っていないといった判断もあると聞きます。そうであるとするならば、ゼロ歳児から3歳児で発生している待機児童問題についてどのように対処していくおつもりなのか、考えておられる解決策を御提示していただけませんでしょうか。保育施設を増やす方向なのか、それ以外の解決策を考えておられるのか、解決策はなく現状のままでいくしかないということなのか、方向性を示していただきたいという質問でございます。
 以上2点、よろしくお願いいたします。

○小川利八 議長  杉浦子ども未来部長。

◎杉浦 子ども未来部長  待機児童問題に関する御質問に御答弁申し上げます。
 初めに、令和5年4月1日の年齢ごとの入園保留児数でございますが、他市への委託児を含めますと、ゼロ歳児55人、1歳児261人、2歳児61人、3歳児23人、4歳児14人、5歳児1人でございます。国の基準に基づいた待機児童数は現在精査中でございますが、1歳児の申し込みが増えたため、令和4年4月1日の13人から増加することが見込まれます。
 次に、次年度に向けた待機児童対策についてでございます。
 令和3年度までは毎年保育施設を増やしてまいりました。令和4年度は新たな施設は開設しておりませんが、認定こども園の定員変更により45人分の受け入れ枠増となりました。令和5年度に向けては、既存の施設で職員の配置の調整による受け入れ人数の増加を目指し、公立保育園において1歳児の受け入れを10人分増やしたところでございます。今後の待機児童対策につきましては現在調整を進めており、保育需要が高い低年齢児の受け入れ枠の確保とともに、様々な保育課題の解決に向けた対策を引き続き講じてまいります。
 以上でございます。

○小川利八 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 再質問させていただきます。
 保育施設を増やすことができない一つの理由として、保育士不足で受け入れ人数の増加が十分にできないということが挙げられるかと思います。保育士不足は全国的にも深刻な問題となっています。厚生労働省のデータによると、平成29年度の国内で必要な保育士の数は約46万人であるのに対し、一方、供給のほうは約38万人ほどが就職しており、年間約7万人程度の保育士が不足しているそうです。保育士の採用は、自治体や保育施設にとって課題であり、自治体でも家賃補助制度を設けたり工夫してきたことと思います。
 そこで、お伺いいたします。
 1点目に、保育士について年齢ごとの保育士必要人数をお示しください。
 2点目に、保育士の採用活動について、草加市としてどのような策を講じておられるのかについてお伺いいたします。

○小川利八 議長  杉浦子ども未来部長。

◎杉浦 子ども未来部長  再質問に御答弁申し上げます。
 児童の年齢ごとの保育士必要数でございますが、草加市保育園設置及び管理条例施行規則に規定する保育士の数は、ゼロ歳児クラスが児童3人以内につき1人、1歳児クラスが児童5人以内につき1人、2歳児クラスが児童6人以内につき1人、3歳児クラスが児童15人以内につき1人、4歳児クラスが児童20人以内につき1人、5歳児クラスが児童25人以内につき1人でございます。
 なお、子どもの安全を守り、目の行き届いた保育を実施するため、1歳児クラスのほか、3、4、5歳児クラスにおいて、国が示す最低基準を上回る保育士数を確保しております。
 次に、公立保育園における保育士確保に向けた取組でございます。正規職員の採用試験において新卒者対象の年齢要件を30歳まで拡大するとともに、保育士の資格を有し、かつ保育園や幼稚園などでの勤務経験を5年以上有する保育業務等経験者対象の年齢要件を55歳までに拡大し募集を行っているところでございます。また、大学等への募集要項の配布など積極的な周知を図るほか、電子申請で受付を行うなど、より多くの方に御応募いただけるように取り組んでいるところでございます。
 会計年度任用職員については、広報、ホームページ掲載のほか、求人サイトを活用して継続して募集を行っております。
 以上でございます。

○小川利八 議長  6番、河合議員。

◆6番(河合悠祐議員) 待機児童の問題は、以前から非常に多くの相談が上がっている問題かと思いますので、特に問題意識を高く持って施策を打っていただきたいと思います。
 以上、私の一般質問を終わります。